失敗しない!ふるさと納税と確定申告を徹底解説!
確定申告とは?
確定申告とは、1月1日~12月31日までの1年間の合計所得に対してかかる税金を計算し、計算結果の税額を申告・納税するための手続きのことです。
書類を用意する必要がありますが、多く払いすぎていた場合は還付金として戻ってきます。
「所得」とは、収入から経費を引いたものです。
- 給与所得の場合…給与収入から給与所得控除を差し引いたもの
- 事業所得・不動産所得の場合…総収入金額から必要経費を引いたもの
源泉徴収票では、支払金額欄に書かれているものが「収入」、給与所得控除後の金額欄に書かれているものが「所得」にあたります。
確定申告が必要な人とは
下記の条件に当てはまる人は、確定申告をして税金を納める義務があります。
- 一時所得があった人
- 雑所得があった人(年金や副業による所得などがあった場合)
- 配当所得があった人
- 事業所得があった人(個人事業主)
- 不動産所得があった人
- 退職所得があった人
- 譲渡所得があった人
- 山林所得があった人
個人事業主は、基本的に確定申告が必要です。
会社員は確定申告不要?
会社員(給与所得者)の多くは、会社が年末調整を行って税金を精算してくれるため、確定申告は不要です。
ただし、下記の条件を1つでも満たす場合は会社員でも確定申告する必要があります。
- 給与収入が2,000万円を超えている
- 給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える
- 2ヵ所以上の会社から給与が支払われている
- 医療費控除や雑損控除などを受ける
- 住宅ローン控除を初めて受ける
- その年の途中で退職し、再就職しておらず、年末調整を受けられない
- ふるさと納税の納付先自治体が6ヵ所以上
ふるさと納税と確定申告の関係
ふるさと納税は、「自治体への寄付」です。そのため、確定申告をすると税金の「寄付金控除」を受けることができます。
確定申告で控除される税金は、所得税と住民税の2種類です。
所得税
控除額の計算式は、以下の通りです。
※詳しい金額が知りたい場合は、お近くの税理士さんや自治体へ直接ご相談ください。
住民税
住民税控除には、「基本分」と「特例分」の2種類があり、それぞれ以下の計算式の結果を合算した額で決まります。
- 【基本分】(ふるさと納税額-2,000円)×10%
- 【特例分】(ふるさと納税額-2,000円)×(100%-10%〔基本分〕-所得税の税率) ※特例分は、上記の計算式で出された控除分が住民税所得割額の2割を超えた場合は、「(住民税所得割額)×20%」で計算されます。
※詳しい金額が知りたい場合は、お近くの税理士さんや自治体へ直接ご相談ください。
なお、「ワンストップ特例制度」を利用して寄付金控除を受ける人は、確定申告は不要です。もしもワンストップ特例制度と確定申告の両方を行った場合は、確定申告が優先され、ワンストップ特例制度は利用しなかったことになります。
ふるさと納税は「税金の前払い」
寄付金額から2,000円を差し引いた金額が現金として手元に返ってくるわけではありませんが、「翌年払うはずの税金を前払いして、2,000円の負担で豪華な返礼品が手に入る」と考えることができます。
そのためには確定申告(もしくはワンストップ特例制度の適用)が必要なので、忘れずに行いましょう。
確定申告の時に必要なものリスト
ふるさと納税の寄付金控除を受けるためには、確定申告が必要です。確定申告には、以下のものを準備しましょう。
- 寄付金受領証明書
- 寄付を行い自治体が入金の確認をすると、お礼の品とは別に「寄付金受領証明書」が届きます。1年間に寄付を行ったすべての証明書が必要ですので、無くさないようにしてください。
紛失してしまった、もしくは受け取っていない場合は、寄付先の自治体か利用したふるさと納税サイトに相談しましょう。 - 源泉徴収票
- 申告する対象期間の源泉徴収票が必要です。「支払金額」「所得控除の額の合計額」「源泉徴収税額」の3点を、確定申告書に記載します。
- 還付金受取用口座番号
- 還付金を振り込んで欲しい金融機関の口座番号を申告書に記載します。
- 本人確認書類
-
【マイナンバーカードを持っている】
マイナンバーカードのみで本人確認ができます。確定申告用の書類にコピーを貼付する時は、表面と裏面両方のコピーを貼ります。【マイナンバーカードを持っていない】
「マイナンバーを確認できる書類」と「身元確認書類」の2つが必要です。確定申告を郵送で申告する場合、コピーが必要です。
マイナンバーを確認できる書類…通知カードや住民票の写しなどのいずれか1つ
身元確認書類…運転免許証、健康保険証、パスポート、身体障害者手帳、在留カードなどのいずれか1つ - 印鑑
- 申告書には印鑑を押印します。シャチハタのようなゴム印以外のものを用意しましょう。インターネットで申告する「e-Tax」を利用する場合には、印鑑は不要です。
- 封筒
- 確定申告が受理されたことを示す「控え」が欲しい場合、返信用の封筒が必要です。封筒には切手(現在は84円)を貼り、自宅の郵便番号・住所・自分の名前を記入しておきます。控えがいらない場合は必要ありません。
封筒以外はすべて、寄付を行った本人の名義である必要があります。妻が寄付をして夫の銀行口座に振り込む、などはできないので注意しましょう。
確定申告の期間と控除の開始時期
確定申告は基本的に2月16日~3月15日の間に行います。ただし、ふるさと納税による寄付控除のためだけに申告する場合、「還付申告」となり1月1日から受け付けてくれます。還付申告の場合でも、使用する書類や手順は確定申告と同じです。
ふるさと納税により確定申告で控除される税金は、所得税と住民税の2種類です。
それぞれの控除される時期は、以下の通りです。
【所得税】
確定申告の1~2か月後に、指定した口座に還付金として控除額が入金されます。
【住民税】
ふるさと納税を行った翌年度(6月~翌5月)の住民税から控除されます。

確定申告の手順
確定申告するための手順は以下の通りです。
準備
「確定申告の時に必要なものリスト」で紹介したものを用意します。
申告時にマイナンバーの記入が必要なため、不明な方は早めに役所で確認しましょう。
申告書作成
確定申告書は、2つの作成方法があります。
1.手書きで直接記入する空欄の申告書に手書きで記入する場合、以下の入手方法があります。
2.国税庁のホームページからダウンロードして印刷する
前年に確定申告を行っている場合、郵送されてくることもあります。
【記入場所】
例えばA様式の人(給与所得者年末調整済)の場合は、確定申告書第2表の「寄付金控除に関する事項」に記入します。

※画像出典:国税庁ホームページ
2.確定申告書等作成コーナーで作成する
確定申告の時期になると、国税庁のホームページに当該年度の「確定申告特集」というページが作られます。そのページにある「確定申告書等作成コーナー」で必要事項を入力し、できあがった申告書を出力します。
電子申告(e-Tax)を利用する場合、出力は不要です。
【記入場所】
所得控除の入力画面で、「寄付金控除」の項目に入力します。

※画像出典:国税庁ホームページ
提出
提出する書類を揃え、過不足がないか確認したら提出します。
提出には3つの方法があります。
住所地の所轄税務署に持参します。開庁時間に持参できない場合、税務署に設置してある時間外収受箱に投函することもできます。
住所地の所轄税務署に郵送します。消印が確定申告期間内であれば、税務署への到着が遅れても期限内提出になります。
パソコン・スマホとネット環境があれば、電子申告(e-Tax)が利用できます。確定申告書等作成コーナーで申告書を作成し、そのまま提出できます。
ただし、マイナンバーカードとマイナンバーカード読取対応のスマートフォン又はICカードリーダライタが必要なため、事前に用意しておきましょう。
まとめ
ふるさと納税をした場合には、確定申告を忘れずに行いましょう。条件によっては、ワンストップ特例制度も利用できます。
ふるさと納税に関連する確定申告のポイントをまとめました。
- 対象者
- 勤務先で年末調整されるため確定申告が不要な会社員でも、「6か所以上の自治体にふるさと納税を行った」場合は確定申告が必要。
- 控除されるもの
- 所得税と住民税。所得税は還付金として計算に応じた額が還付され、住民税は寄付を行った翌年6月から1年間控除される。
- 必要なもの
- 寄付をした自治体から送られる「寄付金受領証明書」。1年間に寄付した分すべて必要。
- 申告時期
- ふるさと納税(寄付金控除)のみの場合、確定申告の中でも「還付申告」にあたり、1月1日から受け付けている。
- 申告手順
- 通常の確定申告と同様。
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※ワンストップ特例制度については、こちらをご覧ください。【ワンストップ特例制度の書き方のポイント7つ】はこちら
【ワンストップ特例申請を忘れた場合の対処法とは?】はこちら
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