14-66 北海道オホーツク海産ホタテ玉冷大(1kg)
寄付金額14,000円
任意の自治体に寄付をすることで、税控除を受けられて返礼品も受け取れる「ふるさと納税」。ただし控除額には上限が設けられています
当ページではシミュレーションを用いて、簡単に寄付上限額を求めることができます。寄付上限額から自己負担額2,000円を引いた分が、あなたの控除上限額です。
※あくまでもシミュレーションのため、実際の控除上限金額と異なる場合があります。詳しい金額を知りたい方は、お近くの税理士、または役所にてご相談ください。
目次
ふるさと納税は「納税」と名前が付いていますが、実際には自治体への「寄付」にあたるため、控除限度額を超えなければ寄付金控除が受けられる税制メリットがあります。
また、寄付をすると受け取れる返礼品を楽しみにしている人も多いでしょう。
なぜ寄付で豪華な返礼品が受け取れるのか、まずはその仕組みを見ていきましょう。
本来、税金は住んでいる自治体に支払うものです。しかし、そうすると税金は人口の多い都市部に集中してしまい、人口の少ない地方自治体は税収が減ってしまいます。税収が減ると公共サービスの低下を招き、さらに人口の流出を招くという悪循環に陥ることになります。
それを防ぐために、自分の故郷や応援したい自治体に「税金の代わり」としてお金を払えるようにした制度が「ふるさと納税」です。
寄付を受けた自治体は、お礼として「原則寄付金額の3割を上限とした地場産品」を用意しています。
その土地ならではの名産品があり、それを受け取れることがふるさと納税最大の魅力と言えるでしょう。
返礼品を受け取るだけでは、「寄付した金額の3割分しかもらえないなら損」と考える人もいるかもしれません。
しかし、ふるさと納税はあくまで「寄付」のため寄付金控除が受けられ、寄付金額から2,000円を差し引いた金額が、本来自分が支払うべき税金から差し引かれます。
対象となる税金は所得税と住民税で、所得税からは還付金が受け取れ、住民税は翌年の住民税から控除されます。
つまり、寄付した金額に対して3割分の返礼品をもらえる上に、税制メリットもある寄付、それがふるさと納税なのです。
ただし、寄付金控除が適用される限度額は、収入や家族構成などの条件によって異なります。
限度額を超える寄付をした場合、超過分は自己負担になるため限度額をしっかり確認することが重要です。
次は、「自分がいくらまで寄付できるのか」シミュレーションしてみましょう。
ふるさと納税という制度では、控除上限額内におさまる寄付であれば、寄付合計額から自己負担額2,000円を差し引いた分が、所得税・住民税から控除・還付されます(その年の所得税から還付され、翌年の個人住民税から控除される)。
控除上限額は収入の形態や金額、家族構成、お住まいの地域によって異なります。
そこで、当サイトでは、収入の形態・金額、家族構成を入力するだけで控除上限額を計算できる簡単なシミュレーションと、社会保険料や住宅ローン控除なども含めて算出する詳細なシミュレーションの2つを用意しました。
寄付の目安としてお使いください。
なお、マイページの「控除上限額シミュレーション」に寄付上限金額を入力すると、あとどれくらい寄付できるのか、ひと目で分かる機能をご利用になれます。
※平成31年1月現在の制度に基づいて試算しております。
※当サイトで算出された金額はあくまで目安です。ご承知おきくださいませ。
※シミュレーションを利用するには、本サイトで会員登録する必要がございます。
※詳細なシミュレーションで算出する際は、「源泉徴収票」、「確定申告書」の控え、「特別徴収税額決定通知書(住民税課税決定通知書)」をお手元にご用意ください。
※当シミュレーションは給与所得者を対象としたものです。個人事業主、年金受給者は「ひと目でわかる、ふるさと納税の上限額 個人事業主編」「年金受給者編」をご参照ください。
寄付金控除の表にある通り、ふるさと納税を行うと所得税と住民税から控除が受けられます。
それぞれの控除額の合計が、「ふるさと納税で受けられる控除額」です。
ここでは、それぞれの控除額の計算方法を解説します。
所得税からの控除は、確定申告を行った場合、ふるさと納税を行った年の所得税から「還付金」として控除されます。
所得税からの控除(還付)額は、以下の計算式で決まります。
所得税からの控除額=(ふるさと納税額-2,000円)×「所得税の税率(0~45%)」
※所得税率は、実際には令和19年まで復興特別所得税として所得税率×1.021%されたものになります。
所得税率は課税所得金額によって割合が決められています。
一例として、年収600万円の方(配偶者控除あり・16歳以上19歳未満の子あり)が控除上限額までふるさと納税を行った場合の還付金額をご紹介します。
年収:600万円
家族構成:本人、配偶者、子(17歳)
控除上限額:60,000円
所得税率:10%
計算式:(60,000円-2,000円)×10%×1.021=5,921円
還付金額:5,921円
所得税率は、扶養者の有無や年齢、課税所得金額によって変動します。
また、控除の対象となるふるさと納税額は、総所得金額等の40%が上限と決められています。
詳しい金額が知りたい場合は、お近くの税理士さんや自治体へ直接ご相談ください。
なお、確定申告ではなくワンストップ特例を利用した場合、所得税からの控除はなく、全額が住民税から控除されます。
住民税からの控除は、ふるさと納税を行った翌年の住民税から控除されます。
住民税からの控除には、「基本分」と「特例分」の2種類があります。特例分は、さらに2つのケースに分けられます。
住民税(基本分)からの控除額は、以下の計算式で決まります。
住民税からの控除(基本分)=(ふるさと納税額-2,000円)×10%
※控除の対象となるふるさと納税額は、総所得金額等の30%が上限と決められています。
住民税(特例分)からの控除額は、以下の計算式で決まります。
【ケース①】住民税からの控除(特例分)=(ふるさと納税額-2,000円)×(100%-10%(基本分)-所得税率)
※上記の所得税率は、「所得税からの控除額」の計算式で使用した税率とは異なる場合があります。
※所得税率は、実際には令和19年まで復興特別所得税として所得税率×1.021%されたものになります。
ケース①の計算結果が住民税所得割額の2割を超える場合は、ケース②が適用されます。 住民税所得割額については、下方「給与所得者のふるさと納税控除上限額の計算方法」で解説しています。
【ケース②】住民税からの控除(特例分)=(住民税所得割額)×20%
所得税からの控除と同様に、一例として年収600万円の方(配偶者控除あり・16歳以上19歳未満の子あり)が控除上限額までふるさと納税を行った場合の住民税控除額をご紹介します。
年収:600万円
家族構成:本人、配偶者、子(17歳)
控除上限額:60,000円
所得税率:10%
基本分計算式:(60,000円-2,000円)×10%=5,800円
控除額(基本分):5,800円
特例分計算式:(60,000円-2,000円)×(100%-10%-10%×1.021)=46,278円
控除額(特例分):46,278円
控除額(合算):5,800円+46,278円=52,078円
上の例で挙げたように、年収600万円の方(配偶者控除あり・16歳以上19歳未満の子あり)が控除上限額60,000円までふるさと納税を行った場合、控除の合計は
所得税の還付(5,921円)+住民税からの控除(52,078円)=57,999円
です。
控除の合計(57,999円)+自己負担(2,000円)=59,999円(約60,000円)
つまり60,000円を寄付金として支払うけれど、57,999円(約58,000円)は翌年の税金から控除されるということです。
自己負担金の2,000円でできる寄付金額上限の目安を示した表です。
家族構成と給与収入をもとに算出しています(仕組みとしては、かんたんシミュレーションと同じです)。
※表では、次のように略称を用いています。
「配控」=「配偶者控除」、「特扶」=「特定扶養家族」
給与収入 (年間) |
独身、もしくは 配控の ない共働き夫婦 |
夫婦のみ (配控あり) |
夫婦(配控)なし と 子(16~18歳)※註1 |
夫婦(配控)なし と 子(19~22歳の特扶)※註1 |
夫婦(配控)あり と 子(16~18歳)※註1 |
【前提条件1要素 社会保険料率 |
---|---|---|---|---|---|---|
300万円 | 28,000 | 19,000 | 19,000 | 15,000 | 11,000 | 15% |
350万円 | 34,000 | 26,000 | 26,000 | 22,000 | 18,000 | 15% |
400万円 | 42,000 | 33,000 | 33,000 | 29,000 | 25,000 | 15% |
450万円 | 52,000 | 41,000 | 41,000 | 37,000 | 33,000 | 15% |
500万円 | 60,000 | 52,000 | 52,000 | 44,000 | 40,000 | 15% |
550万円 | 69,000 | 60,000 | 60,000 | 57,000 | 51,000 | 15% |
600万円 | 77,000 | 68,000 | 68,000 | 65,000 | 60,000 | 15% |
650万円 | 97,000 | 77,000 | 77,000 | 74,000 | 68,000 | 15% |
700万円 | 107,000 | 98,000 | 98,000 | 83,000 | 77,000 | 15% |
750万円 | 118,000 | 108,000 | 108,000 | 105,000 | 99,000 | 15% |
800万円 | 129,000 | 119,000 | 119,000 | 116,000 | 110,000 | 15% |
850万円 | 139,000 | 130,000 | 130,000 | 126,000 | 120,000 | 15% |
900万円 | 150,000 | 141,000 | 141,000 | 137,000 | 131,000 | 15% |
950万円 | 161,000 | 151,000 | 151,000 | 148,000 | 142,000 | 15% |
1000万円 | 171,000 | 162,000 | 162,000 | 159,000 | 153,000 | 15% |
1500万円 | 372,000 | 372,000 | 361,000 | 357,000 | 361,000 | 12.5% |
2000万円 | 536,000 | 536,000 | 525,000 | 521,000 | 525,000 | 11% |
給与収入 (年間) |
夫婦(配控)なし と 子(19~22歳の特扶)※註1 |
夫婦(配控)あり と 子(16~18歳)※註1 |
【前提条件1要素 社会保険料率 |
---|---|---|---|
300万円 | 15,000 | 11,000 | 15% |
350万円 | 22,000 | 18,000 | 15% |
400万円 | 29,000 | 25,000 | 15% |
450万円 | 37,000 | 33,000 | 15% |
500万円 | 44,000 | 40,000 | 15% |
550万円 | 57,000 | 51,000 | 15% |
600万円 | 65,000 | 60,000 | 15% |
650万円 | 74,000 | 68,000 | 15% |
700万円 | 83,000 | 77,000 | 15% |
750万円 | 105,000 | 99,000 | 15% |
800万円 | 116,000 | 110,000 | 15% |
850万円 | 126,000 | 120,000 | 15% |
900万円 | 137,000 | 131,000 | 15% |
950万円 | 148,000 | 142,000 | 15% |
1000万円 | 159,000 | 153,000 | 15% |
1500万円 | 357,000 | 361,000 | 12.5% |
2000万円 | 521,000 | 525,000 | 11% |
※「共働き」は配偶者の給与収入が201万円を超える場合を指します。
※「夫婦(配偶者控除あり)と子(16歳以上19歳未満)と子(15歳以下)」の場合、「夫婦(配偶者控除あり)と子(16歳以上19歳未満)」の欄をご参照ください。
※上記の表はあくまで目安です。詳細は税理士など専門家にお問い合わせください。
上記の控除上限額早見表は目安です。
正確な金額は、以下の計算式で決まります。
ふるさと納税の合計額がこの計算式で算出された金額を下回った場合に、全額控除されます。
個人住民税所得割額とは、所得に応じて住民税に課税される金額のことです。 目安は、「課税所得×10%」です。 より正確に知りたい場合は、毎年5〜6月ごろ勤務先から配布される「市町村民税・県民税特別徴収税額通知書」という書類に、「市民税の所得割額」として記載されているので確認してみましょう。
下記の赤枠2か所の合計額が、個人住民税所得割額です。
前項の上限額早見表は、ふるさと納税以外の税金控除を受けていない給与所得者を想定しています。
医療費控除や住宅ローン控除など、ふるさと納税以外にも税金控除を受ける場合は控除上限額が変わることがあります。
医療費控除額の2〜4.5%程度、ふるさと納税の控除上限額が減少すると言われています。
例えば、医療費控除が15万円だった場合、15万円の2〜4.5%分の3,000円〜6,750円程度が控除上限額からマイナスされます。
なお、多額の医療費控除によって所得税率の区分が下がる場合は、もっと大きな影響が出ます。
住宅ローン控除を受ける場合は、住民税からの控除上限額に達しているか必ず確認しましょう。
住宅ローン控除は所得税から大きな控除が受けられ、受けきれない分はさらに住民税から控除されます。そのため、支払う所得税が0円となり、ふるさと納税の控除は受けられないと諦めてしまう人が多くいます。
しかし、ふるさと納税の控除は所得税・住民税基本分・住民税特例分の3つから成り立っています。
所得税が0円だったとしても、住民税からは控除を受けられる可能性があるのです。
なお、詳しい金額が知りたい場合は、お近くの税理士さんや自治体へ直接ご相談ください。
自己負担金の2,000円でできる寄付金額上限の目安を示した表です。
「確定申告書」の控え、「特別徴収税額決定通知書(住民税課税決定通知書)」をお手元にご用意ください。
なお、下記の表はあくまで目安です。
詳細は税理士など専門家にお問い合わせください。
課税所得金額=課税される所得金額(⑨-㉕)or第三表⑨ *註1
住民税所得割額=都道府県民の税額控除前所得割額+市民税の税額控除前所得割額④ *註2
課税所得金額 (所得税) |
自己負担が2000円で済む上限額 |
---|---|
195万円未満 | 住民税所得割額×23.559%+2,000円 |
195万円~330万円未満 | 住民税所得割額×25.066%+2,000円 |
330万円~695万円未満 | 住民税所得割額×28.744%+2,000円 |
695万円~900万円未満 | 住民税所得割額×30.068%+2,000円 |
900万円~1,800万円未満 | 住民税所得割額×35.520%+2,000円 |
1,800万円~4,000万円未満 | 住民税所得割額×40.683%+2,000円 |
4,000万円以上 | 住民税所得割額×45.398%+2,000円 |
*註1
確定申告書の控えをご確認くださいませ。
*註2
特別徴収税額決定通知書(住民税課税決定通知書)をご確認くださいませ。
前年の所得を目安に計算する場合、一般的に個人住民税所得割額のおよそ2割がふるさと納税の控除上限額になります。
正確な金額は、以下の計算式で決まります。
控除上限額=個人住民税所得割額×課税所得額によって変動する割合+2,000円(負担金)
個人住民税所得割額とは、給与所得者編で解説した「所得に応じて住民税に課税される金額」のことです。
課税所得額によって変動する割合は、上記表内の23.559%〜45.398%の部分です。
控除上限額シミュレーションの多くは、給与所得者を対象としています。
個人事業主と給与所得者では所得金額の計算方法が異なるため、個人事業主はシミュレーションを使えないので注意しましょう。
個人事業主には給与所得者のような給与所得控除がなく、所得金額が大きくなるケースが多いです。 そのため、ふるさと納税の控除上限額は一般的に大きくなります。 個人事業主の方にも、ぜひふるさと納税を利用していただきたいですね。 なお、住宅ローン控除や医療費控除のほか、iDeCo(個人型確定拠出年金)、小規模企業共済などを利用している場合は控除上限額が減少します。 詳しい金額が知りたい場合は、お近くの税理士さんや自治体へ直接ご相談ください。
自己負担金の2,000円でできる寄付金額上限の目安を示した表です。
公的年金収入 | 65歳未満の 独身 |
65歳未満の 夫婦(配控あり) |
65歳未満の 寡婦 |
65歳以上 70歳未満の 独身 |
65歳以上 70歳未満の 夫婦(配控あり) |
65歳以上 70歳未満の 寡婦 |
---|---|---|---|---|---|---|
100万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
150万円 | 11,000 | 3,000 | 5,000 | 0 | 0 | 0 |
200万円 | 20,000 | 11,000 | 14,000 | 12,000 | 4,000 | 6,000 |
250万円 | 28,000 | 20,000 | 22,000 | 24,000 | 15,000 | 18,000 |
300万円 | 37,000 | 29,000 | 31,000 | 36,000 | 27,000 | 29,000 |
350万円 | 46,000 | 38,000 | 40,000 | 46,000 | 38,000 | 40,000 |
400万円 | 58,000 | 49,000 | 52,000 | 58,000 | 49,000 | 52,000 |
450万円 | 69,000 | 60,000 | 62,000 | 69,000 | 60,000 | 62,000 |
500万円 | 79,000 | 71,000 | 73,000 | 79,000 | 71,000 | 73,000 |
公的年金収入 | 65歳以上 70歳未満の 独身 |
65歳以上 70歳未満の 夫婦(配控あり) |
65歳以上 70歳未満の 寡婦 |
---|---|---|---|
100万円 | 0 | 0 | 0 |
150万円 | 0 | 0 | 0 |
200万円 | 12,000 | 4,000 | 6,000 |
250万円 | 24,000 | 15,000 | 18,000 |
300万円 | 36,000 | 27,000 | 29,000 |
350万円 | 46,000 | 38,000 | 40,000 |
400万円 | 58,000 | 49,000 | 52,000 |
450万円 | 69,000 | 60,000 | 62,000 |
500万円 | 79,000 | 71,000 | 73,000 |
※表では、次のように略称を用いています。「配控」=「配偶者控除」、「特扶」=「特定扶養家族」
*註3
公的年金収入以外の収入がない場合の目安です。住宅ローン控除などの税額控除を受けている方などは異なります。詳細は税理士など専門家にお問い合わせください。
(1)所得金額を算出する。
所得金額は下記表2の項目Aを合計した金額。BはAの計算式です。
所得金額 = 公的年金 + 民間の個人年金 + 不動産所得 + 給与所得
A | B |
---|---|
公的年金 | =公的年金収入ー公的年金控除 |
民間の個人年金 | =年金収入ー必要経費 |
不動産所得 | =不動産収入ー必要経費ー青色申告特別控除 |
給与所得 | =給与収入ー給与所得控除 |
(2)課税所得金額を算出する。
上記(1)で算出した所得金額から、社会保険控除、配偶者控除、扶養控除、基礎控除、その他の所得控除の合計を引く。
課税控除金額 = 所得控除 - 所得控除
(3)住民税所得割額を算出する。
上記(2)の課税所得金額から下記計算式により住民税所得割額を算出する。
住民税所得割額 = 課税所得金額 × 10%
(4)上限額を算出する。
上記(3)で算出した住民所得割額を下記表3にあてはめて計算する。
課税所得金額 (所得税) |
自己負担が2000円で済む上限額 |
---|---|
195万円未満 | 住民税所得割額×23.559%+2,000円 |
195万円~330万円未満 | 住民税所得割額×25.066%+2,000円 |
330万円~695万円未満 | 住民税所得割額×28.744%+2,000円 |
695万円~900万円未満 | 住民税所得割額×30.068%+2,000円 |
900万円~1,800万円未満 | 住民税所得割額×35.520%+2,000円 |
1,800万円~4,000万円未満 | 住民税所得割額×40.683%+2,000円 |
4,000万円以上 | 住民税所得割額×45.398%+2,000円 |
*註1
確定申告書の控えをご確認くださいませ。
*註2
特別徴収税額決定通知書(住民税課税決定通知書)をご確認くださいませ。
ふるさと納税の控除上限額は、年収や家族構成などによってさまざまです。
ここでは実際にふるさと納税を行った事例をご紹介しますので、どれだけふるさと納税を楽しめるか、ご自身に近いモデルケースで参考にしてください。
ふるさと納税ニッポン!では、控除上限額等のご質問には対応いたしかねますのでご容赦くださいますようお願い申し上げます。
正確な控除上限額を知りたい場合は、お近くの税理士や、お住まいの自治体におたずねください。
なお、シミュレーション結果については、あくまでも参考値としてご利用ください。住宅ローン減税などと併用されている方は、上記の計算式では対応できない場合がございます。正確な控除上限額を知りたい場合は、お近くの税理士や、お住まいの自治体におたずねください。
また、控除上限額シミュレーションで算出された計算結果について、何らかのトラブルや損失・損害などが発生したとしても一切の保証をいたしかねますので、ご容赦くださいますようお願い申し上げます。
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