ワンストップ特例制度によるデメリット7つ|メリットや注意点とは?

ワンストップ特例制度によるデメリット7つ|メリットや注意点とは?

ふるさと納税の仕組みとは?

「納税」という言葉を使っていますが、実際には寄附となります。生まれ故郷や、応援したい自治体に寄附をすると、その寄附金額のうち自己負担額2,000円を除いた金額が、所得税の還付や住民税の控除の対象になります。


寄附金の使い道を指定することもできます。そして自治体からはお礼として、地域の名産品などの返礼品が贈られます。この返礼品は魅力的なものが多く、人気となっています。

ワンストップ特例ってどんな制度?

ふるさと納税を利用して、寄附金額に応じた控除を受けるためには、翌年に確定申告をする必要があります。しかし、ワンストップ特例制度を利用すると、確定申告が不要となります。


ワンストップ特例制度を利用できるのは、確定申告が不要な給与所得者で、ふるさと納税先の自治体が5団体以内の場合に限ります。


そして、ふるさと納税を行う際に、寄附先の自治体にワンストップ特例の申請書を提出してください。

ワンストップ特例制度によるメリットとは?

ワンストップ特例制度のメリットは、確定申告をしなくても住民税の控除が受けられるということです。


「確定申告が必要」ということが、ふるさと納税を躊躇させる原因になっていると考え、そのことを解消するために作られたのがワンストップ特例制度です。


ここではワンストップ特例制度によるメリットを見ていきます。

控除を受けることができる

ワンストップ特例制度を利用するには、ふるさと納税を行う際に申請書を提出しなければなりません。


そして、ワンストップ特例制度が適用されれば、翌年度の住民税から控除されます。確定申告の場合とは異なり、所得税からの控除はされません。

確定申告の必要がない

ワンストップ特例制度が適用されれば、確定申告しなくても、住民税の控除が受けられます。


申請を出している寄附先の自治体から、住んでいる自治体へ控除情報が通知される仕組みです。

ワンストップ特例制度によるデメリット7つ

ここでは、ワンストップ特例制度によるデメリットを見ていきます。ワンストップ特例制度を適用すれば、確定申告が免除される代わりに、申請書を提出する必要があります。


申請書は寄附先の自治体から送ってもらうことができますが、ふるさと納税ポータルサイトでダウンロードすることも可能です。寄附毎に申請書を用意する必要があるので、いろいろな返礼品が欲しい方には、面倒な作業となります。

ワンストップ特例制度のデメリット1:申請書の提出が必要

ワンストップ特例制度を利用するときには、寄附先の自治体に申請書の提出が必要です。申請書に必要事項を記入し必要書類をそえて、寄附先の自治体宛に郵送してください。必要書類は、マイナンバーカード及び本人確認書類のコピーです。


同じ自治体に複数の寄附をしている場合でも、寄附毎の申請が必要です。寄附の数が多ければ、結構な手間がかかり、デメリットといえます。

ワンストップ特例制度のデメリット2:申請を忘れてしまった場合

次のデメリットは、申請を忘れてしまった場合は確定申告の必要があることです。その際には、自治体から送られてきた受領書が必要です。


寄附先の自治体から寄附金受領証明書が送られてくるので、紛失しないように注意してください。


「3つの自治体にはワンストップ特例制度の申請をしたが、1つの自治体だけ忘れてしまった」という場合も、申請済みの寄附分とを併せての確定申告が必要になります。

ワンストップ特例制度のデメリット3:制度を利用できない場合がある

デメリットとしては、給与所得者でもワンストップ特例制度を利用できない場合があるということです。医療費控除や住宅ローン控除の申告等のために確定申告をした場合は、制度を利用できません。


また、ワンストップ特例制度の申請の内容に誤りがあった場合も適用されません。申請をした後に転居した場合などは、変更内容を寄附先の自治体に届け出が必要となります。この届出は、ふるさと納税を行った翌年の1月10日が期限です。

ワンストップ特例制度のデメリット4:自己負担がかかる

もうひとつのデメリットは、ワンストップ特例制度を利用しても、自己負担金2,000円は変わらないことです。たとえば控除限度額内で100,000円の寄附をした場合は、制度の有無に関係なく、控除額は98,000円となります。


ただし返礼品が貰えます。総務省は「返礼品は寄附額の3割以下」と推奨していますが、実際は高額の返礼品が存在します。

ワンストップ特例制度のデメリット5:控除限度額を超えた場合

ふるさと納税を行う方の給与収入額と家族構成によって、控除限度額は変わってきます。デメリットとして、控除上限額を越えた金額については、控除の対象にはならないということがあります。


控除上限額についてはふるさと納税サイトなど、シミュレーションできるページがありますので参考にしてください。「源泉徴収票」もしくは「確定申告の控え」があれば、簡単にシミュレーションできるでしょう。

ワンストップ特例制度のデメリット6:自治体の数に上限がある

もうひとつのデメリットとして、ワンストップ特例制度を利用する場合は、寄附をする自治体の数に上限があるということです。自治体数は5団体以内と決められています。


1つの自治体に複数回寄附した場合は、1カウントとなります。もし6団体以上の自治体に寄附をしたいのなら、確定申告をする必要があります。


同一の自治体へ複数回の寄附をした場合は、寄附の回数分の申請書が必要です。ただし申請書の郵送は、同封が可能です。

ワンストップ特例制度のデメリット7:持ち越しになるケース

ワンストップ特例制度の申請書に不備があった場合や、実際の控除額に漏れがあった場合には持越しになるケースがあります。


ワンストップ特例制度が適用できていないことの連絡があれば、確定申告すれば、その年の控除はできます。しかし連絡が無く、確定申告の時期を過ぎてしまえば、再申請の必要があります。


この場合、ふるさと納税を行った翌年から起算して5年間は再申請することができます。

ワンストップ特例制度を利用する流れ

ふるさと納税をする場合ポータルサイトを利用すれば簡単で間違いないでしょう。サイト上で寄附先の自治体や返礼品を決めて申し込むことができます。


その際に「ワンストップ特例制度を利用する」を選択すれば、後日寄附先の自治体から申請書が送られてきます。これは返礼品と同じタイミングで送られてくることが多いようです。


申請書と必要書類を自治体宛てに郵送すれば完了です。

ワンストップ特例制度の注意点

ふるさと納税は、期限がなくいつでもできます。しかし、ワンストップ特例制度の申請書の期限はふるさと納税を行った翌年の1月10日です。


ですから、年末にふるさと納税を行った場合、申請書をダウンロードするなど、間に合わせる対応が必要となります。


また、申請書に不備があると、結局は確定申告をしなければなりません。ワンストップ特例制度を理解して注意しておきましょう。

ワンストップ特例制度への理解を深めよう

ワンストップ特例制度は、ふるさと納税の普及のために創設された制度です。確定申告の必要がない給与所得者が、手軽にふるさと納税を利用できるように考えられています。


実際、ワンストップ特例制度が平成27年度に導入されてから、ふるさと納税の利用者が増加しているようです。制度を利用して、ふるさと納税を試してみてはいかがでしょうか。

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