12-13 オホーツク産ホタテ玉冷大(1kg)
寄付金額12,000円
ワンストップ特例制度とは、ふるさと納税をした後に、
確定申告を経なくても寄付金控除を受けられる制度のことです。
1つの自治体に複数回寄付を行っても、
1自治体と数えられます。
1つの自治体に複数回寄付を行っている場合、それぞれの寄付ごとに申請書を提出する必要がありますのでご注意ください。
確定申告について、詳しくはこちらをご覧ください。
上記の条件に当てはまる方は、簡単に申請することができます!
ワンストップ特例制度の申請方法を3ステップ で紹介します!
1
申請に必要な書類は
・申請者本人を確認できる書類
・寄付金税額控除に係る申告特例申請書
の2種類です。
2
申請書は下記からダウンロードすること も可能です。
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ステップ2で記入した申請書と身分証明書類を翌年の1月10日までに寄付先の自治体あてに送ります。
ワンストップ特例制度には、「寄付金税額控除に係る申告特例申請書」と、マイナンバー及び申請者本人を確認できる書類の提出が必要です。
・寄付金税額控除に係る申告特例申請書
自治体によっては、「お礼の品」に「寄付金税額控除に係る申告特例申請書」を同封してくれる場合があります。寄付する際に、「寄付金税額控除に係る申告特例申請書の送付を要望する」にチェックを入れてください。
チェックがない場合、チェックを入れ忘れた場合は、直接自治体にお問い合わせください。
・マイナンバー及び申請者本人を確認できる書類
以下のA、B、Cのいずれかの組み合わせでの 提出が必須です。
A
マイナンバーカード
オモテ面のコピー
+
マイナンバーカード
ウラ面のコピー
B
マイナンバー通知カード
のコピー
+
写真付き身分証明書
・パスポート
・運転免許証
のどちらか1点のコピー
C
マイナンバー通知カード
のコピー
+
写真のない身分証明書
・健康保険証
・年金手帳
・提出先自治体が認めた公的書類
のいずれか2点のコピー
※マイナンバーカード及びマイナンバー通知カードがない場合には、マイナンバーが記載されている住民票を利用することもできます。
ただし、自治体によっては認められない場合もあるので注意が必要です。
マイナンバーが記載されている住民票のコピー
+
写真付き証明書どちらか1点のコピー
・パスポート
・運転免許証
または
マイナンバーが記載されている住民票のコピー
+
写真付き証明書いずれか2点のコピー
・健康保険証
・年金手帳
・提出先自治体が認めた公的書類
ワンストップ特例制度が利用できる自治体の上限は5自治体です。1自治体で複数回寄付を行なった場合でも1自治体としてカウントできますが、1回の寄付ごとに申請書を提出する必要があります。
ふるさと納税は確定申告を行った場合、所得税の還付と住民税の控除が受けられます。一方ワンストップ特例制度で申請した場合は住民税の控除しか受けられず、所得税の還付はありません。ただし全額住民税から控除されるため、結果的にどちらを利用しても原則的に差はありません。
ワンストップ特例制度で寄付の都度、申請を行なっていたとしても、その後確定申告を行うと、ワンストップ特例制度で申請していた控除は無効になります。
例えば、確定申告の必要がない会社員がワンストップ特例制度で申請していたところ、一定額以上の医療費が発生し、医療費控除を受けるために確定申告が必要になった場合などがあげられます。 この場合、ワンストップ特例制度による住民税控除が受けられなくなるため、確定申告で寄付金控除の申告を行う必要があります。
申請書の提出期限は、寄付をした翌年の1月10日(必着)です。
記入漏れや、必要書類に不備があると申請を受け付けてもらえないので、早めに申請しましょう。
万が一期限に間に合わなかったとしても、確定申告を行えば控除を受けられるので、諦めずに申告手続きを行いましょう。
申請書の提出後、申請書類の記載内容に変更があった場合は1月10日までに申請書を提出した自治体に「申請事項変更届出書」を提出する必要があります。
名前や住所に変更があった場合(電話番号の変更は除く)にも必要です。
ふるさと納税で控除を受けるための方法には
・ワンストップ特例制度
・確定申告
があります。
ワンストップ特例制度 | 確定申告 | |
---|---|---|
控除対象となる税金 | 住民税のみ | 所得税と住民税 |
10,000円のふるさと納税を行った場合 | 自己負担分:2,000円 住民税控除額:8,000円 |
自己負担分:2,000円 所得税控除額:800円 住民税控除額:7,200円 |
控除金額 | 同じ | |
寄付できる自治体数 | 5自治体まで | 自治体数の制限なし(6自治体以上でもOK) |
申請期限 | 翌年の1月10日まで | 翌年の2月16日〜3月15日 |
ワンストップ特例制度と確定申告には上記の違いがありますが、どちらで行ったとしても基本的に控除額に差はありません。
ただし住宅ローン控除を受けている場合は注意が必要です。
住宅ローンの控除対象は、基本的に所得税です。
ふるさと納税を確定申告で行うと、先にふるさと納税の所得税控除が行われ、その後に住宅ローンの控除が行われます。住宅ローン控除分が所得税から控除しきれないときは、住民税から控除されます。
しかし住宅ローン控除では住民税の控除限度額が設定されているため、控除限度額を超えると、その分については控除が適用されないので注意が必要です。
※初年度の住宅ローン控除は確定申告の必要があるため、ふるさと納税のワンストップ特例制度は利用できません
住宅ローン控除を受けている人がふるさと納税を利用する場合
確定申告①:住宅ローン控除分が、住民税の住宅ローン控除限度額以内で収まるケース
確定申告②:住宅ローン控除分が、住民税の住宅ローン控除限度額を超えるケース
ワンストップ特例申請書(「寄付金税額控除に係る申告特例申請書」)を提出したのち、入籍等による氏名変更や引っ越しによる住所変更があった場合は手続きをする必要があります。
寄付した年の翌年の1月10日までに「寄付金税額控除に係る申告特例申請変更届出書」を申告書を提出した自治体まで郵送で提出をしてください。