14-66 北海道オホーツク海産ホタテ玉冷大(1kg)
寄付金額14,000円
ふるさと納税をするなら、手軽で簡単なワンストップ特例制度の利用がおすすめです。
ふるさと納税で控除を受けるためには、ワンストップ特例制度を利用した申告か確定申告のいずれかを行う必要があります。
ここではワンストップ特例制度について、メリット・デメリットや利用条件、申請に必要な書類、手順、注意すべき点、確定申告との違いなどを詳しく解説します。
ワンストップ特例制度に関するよくある質問もまとめました。
目次
ワンストップ特例制度とは、ふるさと納税で確定申告を行わなくても寄付金控除が受けられる仕組みです。
「ふるさと納税に興味はあるけど、確定申告は難しそうでちょっと…」と躊躇している方は、ワンストップ特例制度が手軽でわかりやすくおすすめです。
ワンストップ特例制度を利用するためには、以下の条件を満たす必要があります。
寄付を行うたびに、返礼品とは別に自治体から送付される「ワンストップ特例申請書」を自治体へ郵送します。これにより、確定申告をせずに自動的に税額控除が受けられるようになります。
確定申告を行った場合は所得税と住民税の両方から控除されますが、ワンストップ特例制度を利用した場合は全額が住民税から控除されます。控除総額は変わりません。
郵送の締め切りは確定申告よりも早く、ふるさと納税を行った翌年の1月10日(自治体必着)です。
これに間に合わなかった場合は、確定申告をすると税額控除を受けられます。
手軽に利用できるワンストップ特例制度。そのメリット・デメリットを詳しく解説します。
ふるさと納税を行う時にワンストップ特例制度の利用を申し込んでおくと、返礼品とは別に「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」(「ワンストップ特例申請書」とも呼ばれます)が自治体から送られます。
この申請書に必要事項を記入し、本人確認書類など指定された書類と一緒に自治体へ郵送すれば、手続きは完了です。
自治体から送られる申請書には、氏名や住所、寄付金額などの情報が既に記載されているため、こちらで記入する部分はほとんどありません。
ふるさと納税の確定申告を行うと、「所得税・住民税」の2つから還付・控除を受けます。 一方、ワンストップ特例制度の場合は確定申告を行った時と同じ金額がすべて住民税から自動的に控除されます。 控除金額を12で割った金額が、ふるさと納税を行った翌年6月から1年間毎月控除されるため、その分の手取りが増えることになります。
ふるさと納税以外の確定申告が不要の給与所得者であることや、寄付先が5自治体以下であることなど、ワンストップ特例制度を利用するためには一定の条件を満たす必要があります。
ふるさと納税は、申告方法によって以下のように控除される税金が異なります。
【確定申告をした方】所得税からの還付金+住民税からの税額控除ふるさと納税の控除を受けるためにワンストップ特例制度を利用する場合、下記のチャートでご自身が利用できるかどうか確認してみましょう。
上記チャートの項目について、詳しく解説します。
配当所得があった方や、そもそも確定申告が必要な個人事業主などはワンストップ特例制度を利用できません。
また、給与所得者でも以下の条件に1つでも当てはまる場合はワンストップ特例制度が利用できないため、確定申告を行いましょう。
確定申告について、詳しくはこちらをご覧ください。
1年間に行った寄付が5自治体以内であれば、ワンストップ特例制度を利用できます。6自治体以上になった場合には、確定申告をしましょう。
なお、同じ自治体に複数回寄付を行っても、「1自治体」と数えられます。
ワンストップ特例制度と確定申告の利用条件や申請期日などを比較しました。どちらが利用しやすいか検討してみましょう。
ワンストップ特例制度 | 確定申告 | |
---|---|---|
条件 | ふるさと納税以外の確定申告が不要 | もともと確定申告が必要 |
寄付を行った自治体数 | 5自治体以下 | 6自治体以上 |
手続きの頻度 | 寄付ごとに申請書を郵送 | 年に1度 |
申請の期日 | 翌年1月10日 | 翌年3月15日 |
所得税 | 還付金なし | 還付金あり |
住民税 | 全額を1年間かけて控除 | 1年間かけて控除 |
ワンストップ特例制度を利用すると、以下のスケジュールでふるさと納税の税額控除が行われます。
ふるさと納税では、1月1日から12月31日までの間に行われた寄付の総額で税額控除の金額が決まります。
年末ぎりぎりの寄付については、以下のことに注意しましょう。
また、ワンストップ特例制度の申請に必要な「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」(ワンストップ特例申請書)は、寄付の度に返礼品とは別に自治体から送られます。
ふるさと納税は遠方の自治体へ寄付することも多いため、手元に届いたら必要事項を記入して早めに自治体へ郵送しましょう。
「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」(ワンストップ特例申請書)は、1月10日が締め切りです。この日に自治体必着なので注意しましょう。
もしも間に合わなかった場合、確定申告をすると税額控除を受けられるようになります。
住民税の控除は、控除総額を12で割った金額が6月から毎月行われます。
住民税の控除は、5月分で終了します。
毎年ふるさと納税を行っている方は、6月からは寄付額に応じて新しい控除額が適用されます。
ワンストップ特例制度の申請に必要な書類を一覧表にまとめました。
必要なもの | 詳細 | 入手方法 |
---|---|---|
寄附金税額控除に係る申告特例申請書 | ワンストップ特例申請書とも呼ばれます。 寄付の申し込み時に申請書の送付希望を意思表示します。 |
自治体から郵送される |
本人確認書類 |
マイナンバーカードの有無によって、提出する書類が異なります。 【マイナンバーカードあり】 【マイナンバーカードなし①】
【マイナンバーカードなし②】
|
居住地の役所など |
「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」は、自治体から送られる前にふるさと納税サイトからダウンロードして使用することもできます。
その場合、後に自治体から届いたものは破棄しましょう。
しかし、できる限り自治体から送られてくる申請書を利用してください。送付されたものには氏名や寄付金額などが既に入力されているため、記入ミスを防げます。
また、本人確認書類として挙げた「マイナンバーの記載されている住民票の写し」は、自治体によっては認められない場合もあるので注意が必要です。
ワンストップ特例制度を申請する手順と方法を、事前準備も含めて詳しく解説します。
サイトによって文言は異なりますが、ふるさと納税を申し込む時に「ワンストップ特例制度を利用するかどうか」を問うチェックボックスがあります。そこにチェックをつけましょう。 当サイトでは、以下のように「自治体からのワンストップ特例申請書の送付について」としています。
制度を利用する方は、「送付を希望する」にを入れてください。
これにより、申請時に必要な「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」(ワンストップ特例申請書)が自治体から送付されます。
もしもチェックを入れ忘れたために申請書が送られてこなかった場合は、自治体に連絡をするか、寄付を行ったサイトからダウンロードできます。ダウンロードした申請書は住所や氏名などが空欄の為、記入ミスに注意しましょう。
当サイトでは、以下からダウンロードできます。
→寄附金税額控除に係る申告特例申請書(ワンストップ特例申請書)のダウンロードはこちら
自治体から送られる申請書には、あらかじめ寄付の詳細が記入されています。
内容が正しければ申請日と寄付者のマイナンバーを記入し、チェックボックス2か所にを入れます。
※下記申請書例は、2022年1月1日〜3月31日に決済が完了した寄付の申請書です。
2022年4月の法改正により、上記ワンストップ特例申請書の「性別」の欄がなくなりました。
4月を境に、使用する申請書が下記のようになります。
本人確認書類を用意し、自治体から「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」(ワンストップ特例申請書)と一緒に送られる添付書類の台紙に貼ります。自治体によっては、台紙をダウンロードできるところもあります。
【添付書類の台紙例……北海道赤平市】
本人確認書類は、下記A、B、Cのいずれかの組み合わせで提出します。
②③で用意した書類を、寄付をした自治体へ郵送します。ワンストップ特例申請書と一緒に返送用の封筒が同封されることが多いです。
書類の締め切りは、ふるさと納税をした翌年の1月10日自治体必着です。消印有効ではないのでご注意ください。
記入ミスや書類不足による申請不備があった場合、書類の送り直しなどで締め切りに間に合わないことがあります。
その場合は確定申告を行いましょう。
ワンストップ特例制度が利用できる自治体の上限は5自治体です。
1自治体で複数回寄付を行なった場合でも1自治体としてカウントできますが、1回の寄付ごとに申請書や本人確認書類を提出する必要があります。
ふるさと納税は確定申告を行った場合、所得税の還付と住民税の控除が受けられます。
一方、ワンストップ特例制度で申請した場合は住民税からの控除のみとなり、所得税の還付はありません。
ただし全額が住民税から控除されるため、結果的にどちらを利用しても原則的に差はありません。
申請書の提出期限は、寄付をした翌年の1月10日(自治体必着)です。
記入ミスや、必要書類に不備があると申請を受け付けてもらえないので、早めに申請しましょう。
万が一期限に間に合わなかったとしても、確定申告を行えば控除を受けられるので、諦めずに申告手続きを行いましょう。
ワンストップ特例制度で寄付のたびに申請を行なっていたとしても、その後確定申告を行うと、ワンストップ特例制度で申請していた控除は自動的に無効になります。
例えば、確定申告の必要がない会社員がワンストップ特例制度で申請していたところ、一定額以上の医療費が発生し、医療費控除を受けるために確定申告が必要になった場合などがあげられます。 この場合、ワンストップ特例制度による住民税控除が受けられなくなるため、確定申告で寄付金控除の申告を行う必要があります。
本来、ワンストップ特例制度を利用する場合には必要のない「寄付金受領証明書」。
しかし、念のため控除が始まるまでは大切に保管しておきましょう。
上記のように「ワンストップ特例制度を利用する予定だったが、最終的に確定申告が必要になった」という場合に、「寄付金受領証明書」の提出が必要になります。
ワンストップ特例制度と確定申告の違いをまとめました。
ワンストップ特例制度 | 確定申告 | ||
---|---|---|---|
条件 | ふるさと納税以外の確定申告が不要 | もともと確定申告が必要 | |
寄付を行った自治体数 | 5自治体以下 | 6自治体以上 | |
手続きの頻度 | 寄付ごとに申請書を郵送 | 年に1度 | |
申請の期日 | 翌年1月10日 | 翌年3月15日 | |
控除される税金 | 控除される金額は同じ | ||
所得税 | 還付金なし | 還付金あり | |
住民税 | 全額を1年間かけて控除 | 1年間かけて控除 | |
10,000円のふるさと納税を行った場合 | 自己負担分:2,000円 住民税控除額:8,000円 |
自己負担分:2,000円 所得税控除額:800円 住民税控除額:7,200円 |
ワンストップ特例制度では全額が住民税から控除されるため、確定申告の還付金のように手元に現金は戻ってきません。
しかし、控除額の合計は確定申告と原則的には同じです。
寄付を行った自治体数が少なく、申請手続きを楽に済ませたい場合はワンストップ特例制度がおすすめですね。
初年度の住宅ローン控除は確定申告の必要があり、ふるさと納税のワンストップ特例制度は利用できません。
しかし、2年目以降は勤務先の年末調整で控除できるため確定申告は不要で、ワンストップ特例制度が利用できます。
住宅ローンの控除対象は、基本的に所得税です。
ふるさと納税を確定申告で行うと、先にふるさと納税の所得税控除が行われ、その後に住宅ローンの控除が行われます。住宅ローン控除分が所得税から控除しきれないときは、住民税から控除されます。
しかし、住宅ローン控除では住民税の控除限度額が設定されているため、控除限度額を超えると、その分については控除が適用されません。
つまり、住宅ローン控除とふるさと納税を併用する方が確定申告を行った場合、控除の恩恵を最大限受けられないケースがあるのです。
確定申告①:住宅ローン控除分が、住民税の住宅ローン控除限度額以内で収まるケース
確定申告②:住宅ローン控除分が、住民税の住宅ローン控除限度額を超えるケース
ワンストップ特例制度は所得税からの控除がないため、住民税の住宅ローン控除限度額を超えるリスクが低くなります。
2年目以降の住宅ローン控除を受ける方は、ぜひワンストップ特例制度を利用してふるさと納税をお楽しみください。
ワンストップ特例制度について、よくある質問をまとめました。
直接の関係はありませんが、ワンストップ特例制度は「年末調整」で課税手続きが完了していることが前提となっています。
納付日からすぐに可能です。
ただし、年末ぎりぎりなど急ぎでない場合、できるかぎり寄付先の自治体から送られる「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」(ワンストップ特例申請書)を利用して申請しましょう。
「確定申告不要の給与所得者」「寄付先の自治体が5つ以内」という2つの条件がありますが、給与所得者があまり行うことのない確定申告よりも、手軽で簡単なところがメリットです。
なお、控除される税額は確定申告をした場合と同じです。
「自治体で入金を確認した後、返礼品とは別に1~2か月ほどで届きます。中には発送していない自治体もありますので、その場合はふるさと納税サイトからダウンロードしてください。
当サイトでは、以下からダウンロードできます。
→寄附金税額控除に係る申告特例申請書(ワンストップ特例申請書)のダウンロードはこちら
ふるさと納税サイトからワンストップ特例申請書をダウンロードし、必要事項を記入して寄付を行った自治体へ郵送すれば大丈夫です。
記入ミスや締め切りに注意しましょう。
当サイトでは、以下からダウンロードできます。
→寄附金税額控除に係る申告特例申請書(ワンストップ特例申請書)のダウンロードはこちら
「寄付金税額控除に係る申告特例申請書」(ワンストップ特例申請書)を提出したのち、入籍等による氏名変更や引っ越しによる住所変更があった場合は手続きをする必要があります。
寄付した年の翌年の1月10日までに、申請書を提出した自治体へ「寄付金税額控除に係る申告特例申請変更届出書」を郵送してください。
確定申告を行いましょう。
確定申告を行うと、それまでに申請していたワンストップ特例申請は自動的に無効となります。自治体への連絡は必要ありません。
ワンストップ特例申請書を送付した自治体に直接お問い合わせをお願いします。
定期便の返礼品の場合、返礼品が届くたびに申請書の提出がいるの? 定期便の申し込みであっても、申請書は1回の提出でOKです。