B10-112 佐賀牛コロコロサイコロステーキ(500g)すぎもと
寄付金額10,000円
ふるさと納税という制度では、控除上限額内におさまる寄附であれば、寄附合計額から自己負担額2,000円を差し引いた分が、所得税・住民税から控除・還付されます(その年の所得税から還付され、翌年の個人住民税から控除される)。
控除上限額は収入の形態や金額、家族構成、お住まいの地域によって異なります。
ふるさと納税は年金受給者も行うことはできます。お礼の品をいただくことも可能です。
①公的年金等の収入額の合計が一定額以下だと、ふるさと納税による節税の恩恵を受けることができません。
②公的年金等の収入額の合計が400万円以上だと、ワンストップ特例制度を利用することができません。確定申告をする必要が生じます。
また、年金収入以外にも副業収入がある場合、不動産所得がある場合、医療費控除などで確定申告をする必要がある場合は、そもそも確定申告を行う必要があるため、ワンストップ特例制度を利用することはできません。
ふるさと納税という制度では、控除上限額内におさまる寄附であれば、寄附合計額から自己負担額2,000円を差し引いた分が、所得税・住民税から控除・還付されます(その年の所得税から還付され、翌年の個人住民税から控除される)。
控除上限額は収入の形態や金額、家族構成、お住まいの地域によって異なります。
ふるさと納税は年金受給者も行うことはできます。お礼の品をいただくことも可能です。
※表では、次のように略称を用いています。「配控」=「配偶者控除」、「特扶」=「特定扶養家族」
公的年金収入 |
---|
100万円 |
150万円 |
200万円 |
250万円 |
300万円 |
350万円 |
400万円 |
450万円 |
500万円 |
65歳未満。独身 | 65歳未満。 夫婦(配控あり) |
65歳未満。 寡婦 |
65歳以上70歳未満。 独身 |
65歳以上70歳未満。 夫婦(配控)あり |
65歳以上70歳未満。 寡婦 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11,000 | 3,000 | 5,000 | 0 | 0 | 0 |
20,000 | 11,000 | 14,000 | 12,000 | 4,000 | 6,000 |
28,000 | 20,000 | 22,000 | 24,000 | 15,000 | 18,000 |
37,000 | 29,000 | 31,000 | 36,000 | 27,000 | 29,000 |
46,000 | 38,000 | 40,000 | 46,000 | 38,000 | 40,000 |
58,000 | 49,000 | 52,000 | 58,000 | 49,000 | 52,000 |
69,000 | 60,000 | 62,000 | 69,000 | 50,000 | 62,000 |
79,000 | 71,000 | 73,000 | 79,000 | 71,000 | 73,000 |
(1)所得金額を算出する。項目Aの合計額が所得金額となる。BはAの計算式
A | B |
---|---|
公的年金 | =公的年金収入ー公的年金控除 |
民間の個人年金 | =年金収入ー必要経費 |
不動産所得 | =不動産収入ー必要経費ー青色申告特別控除 |
給与所得 | =給与収入ー給与所得控除 |
(2)課税所得金額を算出する。(1)の所得金額から、社会保険料控除、配偶者控除、扶養控除、基礎控除、その他の所得控除の合計を控除する。
課税所得金額=所得金額―所得控除
(3)住民税所得割額を(2)の課税所得金額から算出する
住民税所得割額=課税所得金額×10%
(4)上限額を算出する。(3)で算出した住民税所得割額を図2にあてはめて計算する
課税所得金額 (所得税) |
自己負担が2000円で済む上限額 |
---|---|
195万円未満 | 住民税所得割額×23.559%+2,000円 |
195万円~330万円未満 | 住民税所得割額×25.066%+2,000円 |
330万円~695万円未満 | 住民税所得割額×28.744%+2,000円 |
695万円~900万円未満 | 住民税所得割額×30.068%+2,000円 |
900万円~1,800万円未満 | 住民税所得割額×35.520%+2,000円 |
1,800万円~4,000万円未満 | 住民税所得割額×40.683%+2,000円 |
4,000万円以上 | 住民税所得割額×45.398%+2,000円 |
*註1
公的年金収入以外の収入がない場合の目安です。住宅ローン控除などの税額控除を受けている方などは異なります。詳細は税理士など専門家にお問い合わせください。
*註2
確定申告書の控えをご確認くださいませ。
*註3
特別徴収税額決定通知書(住民税課税決定通知書)をご確認くださいませ。
本ページは叶税理士法人の監修を受けております。「詳細なシミュレーション」も叶税理士法人が独自開発したもので、叶税理士法人のホームページから無料でダウンロードも可能です。ぜひご利用ください。
お問い合わせは、上記HPの「お問い合わせフォーム」からお願いします。「ふるさと納税ニッポン!」を見たと一文添えていただければ、無料で控除上限額の目安をご案内いたします。お手元に「源泉徴収票」または「確定申告書の控え」をご用意ください。
※ 年末年始のご対応につきましては、お問い合わせください。
「ふるさと納税ニッポン!」では、控除額等のご質問には対応いたしかねます。叶税理士法人をはじめ、お住まいの自治体にご相談ください。
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