年金受給者がふるさと納税を楽しむために注意すべきポイントとは

年金受給者のためのふるさと納税

ふるさと納税は、年金受給者でも十分楽しめます!
「税金の控除を受けるものだから、税金をたくさん払っていないとだめなのでは?」と思う方が多いのですが、いくつか注意すべきポイントを押さえておけば、収入が公的年金のみでも制度を利用できます。
また、「確定申告が難しそう」と思う方でも、ワンストップ特例制度を利用すれば簡単に控除の申請ができます。
ここでは年金受給者がふるさと納税を楽しむために、控除を受けられる条件や注意点、控除を受ける方法、年金以外の収入がある場合などについてわかりやすく解説します。
年金受給者のふるさと納税利用事例もご紹介していますので、ぜひご覧ください。

目次

年金受給者でもふるさと納税はできるの?

ふるさと納税とは、自分の意志で任意の自治体に「寄付」の形で納税できる制度です。
ふるさと納税を行うと寄付金控除が受けられ、さらに自治体からは豪華な返礼品が受け取れることが多いため、とても人気があります。

ふるさと納税自体は誰でも寄付できる制度であり、年金受給者でも寄付は可能です。
しかし、年金受給者が寄付金控除を受けるためには、条件があります。
「年金受給者がふるさと納税で控除を受けられる条件」を次項で解説します。

寄付金控除って?

個人が寄付を行うと、寄付金額の一部に対して所得控除や税額控除を受けられる国の制度です。
ふるさと納税では通常の寄付金控除と異なり、特例控除額が決められています。
寄付総額から2,000円を引いた額が控除を受けられ、申請方法によって控除を受けられる税金の種類が異なります。
また、控除を受けられる金額には上限があり、これを一般的に「控除限度(上限)額」といいます。
控除限度(上限)額は年収や家族構成などによって変動し、限度額を超えた分は寄付金控除が受けられず自己負担になるため、注意が必要です。

申請方法は?

ふるさと納税による寄付金控除を受けるためには、「確定申告」か「ワンストップ特例制度」によって申請する必要があります。
確定申告を行うと、所得税からは還付金が受け取れ、住民税からは控除が受けられます。
ワンストップ特例制度を利用すると、控除分の全額が住民税から引かれます。

年金受給者がふるさと納税で控除を受けられる条件

年金受給者がふるさと納税で控除を受けるためには、所得税や住民税を納めていることが条件です。

年金受給者が受け取る老齢基礎年金や老齢厚生年金などの公的年金は、税法上「雑所得」という分類になり所得税と住民税がかかります。
所得税と住民税は、受給者の年齢や年金収入額に応じて変動し、収入額によっては課税されないこともあります。
ふるさと納税を行うと受けられる「寄付金控除」は、所得税と住民税からの税額控除のため、納めた税金以上には控除を受けられません。 つまり、所得税や住民税を納めている年金受給者でなければ控除は受けられないのです。

所得税がかかるかどうかは、以下の表から計算できます。

公的年金の合計に対する雑所得の早見表

公的年金の合計に対する雑所得の早見表
※出典:国税庁HP

上記(b)で求められる金額から、さらに一律で基礎控除48万円が差し引かれます。
これを元に、所得税がかからなくなる金額を計算すると、以下のようになります。

年金を受け取る人の年齢 所得税がかからなくなる総収入
65歳未満 108万円以下
65歳以上 158万円以下

この表に当てはまる年齢・収入の場合、家族構成などは関係なく、ふるさと納税をしても寄付金控除は受けられません。
なお、住民税は計算に用いる住民税率が市区町村によって異なるため確認が必要です。

しかし、実際に計算するのは大変ですね。
ふるさと納税の控除限度(上限)額をシミュレーションするのも手間だ、という方のために、公的年金収入別にふるさと納税の目安上限額をまとめた一覧表を作成しました。

図1 ひと目でわかる、ふるさと納税の上限額 年金受給者編 ※註1
公的年金収入 65歳未満。独身 65歳未満。
夫婦(配控あり)
65歳未満。
寡婦
65歳以上70歳未満。
独身
65歳以上70歳未満。
夫婦(配控)あり
65歳以上70歳未満。
寡婦
100万円 0 0 0 0 0 0
150万円 11,000 3,000 5,000 0 0 0
200万円 20,000 11,000 14,000 12,000 4,000 6,000
250万円 28,000 20,000 22,000 24,000 15,000 18,000
300万円 37,000 29,000 31,000 36,000 27,000 29,000
350万円 46,000 38,000 40,000 46,000 38,000 40,000
400万円 58,000 49,000 52,000 58,000 49,000 52,000
450万円 69,000 60,000 62,000 69,000 50,000 62,000
500万円 79,000 71,000 73,000 79,000 71,000 73,000
公的年金収入 65歳以上70歳未満。
独身
65歳以上70歳未満。
夫婦(配控)あり
65歳以上70歳未満。
寡婦
100万円 0 0 0
150万円 0 0 0
200万円 12,000 4,000 6,000
250万円 24,000 15,000 18,000
300万円 36,000 27,000 29,000
350万円 46,000 38,000 40,000
400万円 58,000 49,000 52,000
450万円 69,000 50,000 62,000
500万円 79,000 71,000 73,000

※表では、次のように略称を用いています。「配控」=「配偶者控除」

ご自身の年金収入額と照らし合わせて、ふるさと納税ができるかどうか、控除限度(上限)額はいくらなのかご確認ください。
なお、上記の表は公的年金以外に収入がない場合を想定しています。

年金受給者がふるさと納税を行う場合の注意点

年金受給者がふるさと納税を行う場合、いくつか注意すべきポイントがあります。

控除限度(上限)額を超えた分は自己負担になる

これは、年金受給者に限った注意点ではありませんが、必ず気を付けたいポイントです。
ふるさと納税では、控除限度(上限)額までは「寄付総額-2,000円」分が寄付金控除を受けられます。
しかし、これを超えた分は全額自己負担となり、「純粋に寄付をした」扱いになります。
ふるさと納税を行う前には必ずシミュレーションを行い、控除限度(上限)額を超えない範囲で楽しみましょう。

>>シミュレーションはこちら

控除限度(上限)額が変動する場合がある

以下のような条件によって控除限度(上限)額が大きく変動することがあります。

公的年金以外の収入がある

給与収入や不動産収入、個人年金など、公的年金以外の収入がある場合は、収入をすべて合算してシミュレーションを行いましょう。
所得税は公的年金等控除や給与所得控除を所得から引いた「課税所得」に対して計算されるため、限度額が増減することがあります。

ふるさと納税以外の控除をうける

住宅ローン控除や医療費控除など、ふるさと納税の寄付金控除以外に控除を受ける場合も、各控除の金額をしっかり入力してシミュレーションしてください。
年金受給額とほかの控除額により、ふるさと納税の控除限度(上限)額が大きく下がったり、住民税の控除が受けられなかったりすることがあります。

一定額以上の収入が必要

前項で解説した通り、ふるさと納税は納めた税金以上に控除を受けることができません。
そのため、所得税や住民税などが課税されるだけの収入が必要です。
65歳未満ではおよそ110万円以上、65歳以上ではおよそ160万円以上の収入が目安です。

ワンストップ特例制度を利用できない場合がある

ワンストップ特例制度は、確定申告をせずにふるさと納税の寄付金控除が受けられるとても便利な制度です。 しかし、利用には一定の条件があります。
年金受給者のワンストップ特例制度利用条件に付いて、次々項で詳しく解説します。

年金受給者がふるさと納税をして控除を受ける方法

ふるさと納税を行い寄付金控除を受けるためには、「ワンストップ特例制度」と「確定申告」いずれかの方法で申請が必要です。
当サイトのようなポータルサイトや自治体のふるさと納税サイトを利用して寄付をしただけでは控除は受けられません。
忘れずに申請しましょう。

ワンストップ特例制度を利用する

ワンストップ特例制度は、寄付をするごとに寄付先に必要書類を郵送すれば、確定申告をせずに寄付金控除を受けられる仕組みです。
普段、確定申告をし慣れていない人でも控除が受けやすいため、多くの人に利用されています。
ワンストップ特例制度を利用するためには、「寄付先が5自治体以内」「ふるさと納税以外の控除を受けない」などの一定条件があります。
また、寄付の申し込み時に「ワンストップ特例制度を利用する意思表示」をしておかないと、申請に必要な書類が送付されません。
なお、ワンストップ特例制度を利用すると控除は全額住民税から行われます

ワンストップ特例制度の具体的な申請方法や利用条件は、当サイト内「ふるさと納税するなら!ワンストップ特例制度を理解しよう」をご確認ください。

確定申告を行う

確定申告は、1月1日から12月31日までの収入や控除などを、翌年の原則2月16日〜3月15日の間に税務署へ届け出る制度です。
確定申告を行うことで、多く払いすぎた税金が戻ってきたり、控除を受けられたりします。

ふるさと納税の寄付金控除を確定申告で申請すると、所得税からは還付金が受け取れ、住民税からは税額控除が行われます。
2つの税金から還付・控除がされますが、その合計金額はワンストップ特例制度を利用した時とほとんど同額になります。

例年、確定申告の時期になると国税庁のホームページに「確定申告特集」というページが作られ、Web上で申告書類を作成できるようになります。
なお、申告する内容がふるさと納税のみの場合は「還付申告」となり、確定申告の時期よりも早く、1月1日から受け付けてくれます。

確定申告の具体的な申請方法やスケジュールなどは、当サイト内「ふるさと納税と確定申告の関係」をご確認ください。

年金受給者はワンストップ特例制度を利用できる?

申請方法が簡単で人気のあるワンストップ特例制度ですが、年金受給者の場合、以下の条件に当てはまるとワンストップ特例制度を利用できず、確定申告が必要になります。

  1. 年金などの受給額が年間400万円を超える
  2. 年金以外に副業収入や不動産所得など、ほかの所得がある
  3. 医療費控除や住宅ローン控除など、ふるさと納税以外の控除を申請する
  4. 6か所以上の自治体へ寄付を行った

①②については、事前に当てはまるかどうかを予想できることが多いかもしれません。
しかし、「12月に急遽入院した」「調べてみたら、6自治体以上にふるさと納税をしていた」など、③④に関しては想定外の事態が起きてしまうことが考えられます。

1年分のワンストップ特例制度の申請が済んでいたとしても、年末には再度確認してみましょう。
ワンストップ特例制度が利用できなくなった場合は、確定申告を行います。
確定申告を行わないと、「ふるさと納税の申請は一切していない」ものとして控除が受けられないため注意が必要です。
なお、すでにワンストップ特例制度の申請を行った自治体への連絡は不要です。

>>ワンストップ特例制度について詳しくはこちら

年金受給と他の所得がある場合はどうなる?

上記表②にある通り、公的年金などの雑所得以外に所得がある場合もワンストップ特例制度は利用できません。
具体的には、下記のような所得が当てはまります。

  • アルバイトなどの給与収入
  • 不動産所得
  • 個人年金保険
など

これらの所得が年間20万円を超える場合は確定申告が必要です。
ただし、住民税はこれらの所得が20万円以下でも確定申告をしなければならないため、公的年金以外に収入がある場合はワンストップ特例制度を利用できないと考えておいた方がいいでしょう。

なお、これらの収入がある場合はふるさと納税の控除限度(上限)額が大きく変動する可能性があります。
前述「年金受給者がふるさと納税を行う場合の注意点」の項でも解説しましたが、公的年金以外の収入がある方は必ず詳細シミュレーションを行いましょう。
正確な収入額がわからない時は、控除限度(上限)額よりも少なめにふるさと納税を行うと安心です。

公的年金収入以外にも給与や家賃収入がある場合の上限額

  1. (1)図2のBに書かれている計算を行い、
    Aの「所得金額」を算出しましょう!

    図2 所得金額の算出方法
    A B
    公的年金 =公的年金収入ー公的年金控除
    民間の個人年金 =年金収入ー必要経費
    不動産所得 =不動産収入ー必要経費ー青色申告特別控除
    給与所得 =給与収入ー給与所得控除
  2. (2)(1)で算出した所得金額から
    所得控除の合計を引き、
    「課税所得金額」を算出します。

    所得控除(社会保険料控除、配偶者控除、扶養控除基礎控除など)は納付済みの領収書、預金通帳、年金支払者から送られる源泉徴収票から確認することができます。

  3. (3)課税取得金額の10%が
    「住民税所得割額」になるので、
    課税取得金額×0.1の計算をします。

  4. (4)最後に、(3)で算出した
    住民税所得割額を図3にあてはめて
    計算することで、「上限額」を
    算出することができます!

    図3 上限額の算出方法
    課税所得金額=課税される所得金額(⑨-㉕)or第三表⑨ *註2
    住民税所得割額=都道府県民の税額控除前所得割額+市民税の税額控除前所得割額④ *註3
    課税所得金額
    (所得税)
    自己負担が2000円で済む上限額
    195万円未満 住民税所得割額×23.559%+2,000円
    195万円~330万円未満 住民税所得割額×25.066%+2,000円
    330万円~695万円未満 住民税所得割額×28.744%+2,000円
    695万円~900万円未満 住民税所得割額×30.068%+2,000円
    900万円~1,800万円未満 住民税所得割額×35.520%+2,000円
    1,800万円~4,000万円未満 住民税所得割額×40.683%+2,000円
    4,000万円以上 住民税所得割額×45.398%+2,000円

*註1
公的年金収入以外の収入がない場合の目安です。住宅ローン控除などの税額控除を受けている方などは異なります。詳細は税理士など専門家にお問い合わせください。

*註2
確定申告書の控えをご確認くださいませ。

*註3
特別徴収税額決定通知書(住民税課税決定通知書)をご確認くださいませ。

年金受給者がふるさと納税をした場合のモデルケース

年金を受給している方がふるさと納税を行った場合の事例をいくつかご紹介します。
これらの事例は社会保険料控除や生命保険料控除を加味していないため、実際にご自分の限度額を調べるには詳細シミュレーションをご利用ください。

ワンストップ特例制度を利用したケース

63歳Aさんの控除限度(上限)額は、当ページ「年金受給者がふるさと納税で控除を受けられる条件」で紹介した早見表に当てはめると37,000円でした。
しかし、突然ケガをしたり病気になったりして医療費控除を申請することになった場合に備え、ふるさと納税は30,000円程度に収めておくことにしました。

実際に寄付をした返礼品は、以下の通りです。

お酒が好きなので大吟醸と、お酒に合いそうな少量の鍋セットを選びました。
他に申告する内容がなかったためワンストップ特例制度を利用して控除が受けられ、とても手軽にふるさと納税を楽しめました

確定申告をしたケース

70歳Bさんの年金収入は700万円。
公的年金に加え、退職金代わりに受け取っている企業年金が多く、全収入を合算するとワンストップ特例制度は利用できないため、確定申告を行いました。
ふるさと納税の控除限度(上限)額は130,000円でした。

実際に寄付をした返礼品は、以下の通りです。

孫へのクリスマスプレゼントと、いまだ続く新型コロナの支援としての返礼品、もしものために早期アルツハイマー型認知症診断が受けられる脳ドックを選びました。
ふるさと納税ニッポン!で寄付をしたため、確定申告に必要なふるさと納税の書類が1枚で済みました。

医療費控除を申請したケース

67歳Cさんの控除限度(上限)額は、71,000円。
妻が夏に骨折してしまい、1か月ほど入院していたために医療費控除の対象になりました。
今後通院に係る費用も考え、ふるさと納税は60,000円程度に抑えました。

実際に寄付をした返礼品は、以下の通りです。

退院した妻と行くための旅行券と、妻の実家がある甲州の「ほうとう」を選びました。
医療費控除を申告する必要があったので確定申告を行いましたが、還付申告だったため1月中旬に税務署に提出しました。

非課税世帯のケース

72歳のDさんは年金収入が140万円です。
もともと散財するタイプではなく、さらに近くに住む娘が時々食事に招いてくれるため、生活に困ることはありません。
いつも気を使ってくれるお礼がしたい、とふるさと納税を思いつきました。
初めてのことなのでいろいろ調べてみると、非課税世帯のため税額控除を受けることができず、ふるさと納税の恩恵は受けられないことがわかりました。

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