ふるさと納税と確定申告の関係

ふるさと納税を行うと、確定申告もしくはワンストップ特例制度を利用することで税額控除が受けられます。
しかし、「確定申告は難しそうだから」という理由で二の足を踏んでいる方も多いのではないでしょうか。

ここでは、ふるさと納税をした場合の確定申告の方法について詳しく解説します。
受けられる控除の種類や金額、ワンストップ特例制度との関係、確定申告のスケジュールや必要なものリストなど、これを見れば確定申告への不安が解消できます

目次

ふるさと納税で税金の控除と還付を受けるには

ふるさと納税は、「納税」と名が付いていますが、実際には都道府県や市区町村への「寄付」です。自分のふるさとや応援したい自治体に寄付を行うことができ、以下のようなメリットがあります。

寄付者
  • 寄付金額の3割を上限とした地場産品の返礼品が受け取れる(居住地以外)
  • 寄付金控除が受けられる
自治体
  • 税収増加が期待できる
  • 自治体のPRができる

現在の居住地にふるさと納税を行うと、住民税の控除は行われますが返礼品は受け取れないため注意が必要です。なお、自治体によっては感謝状などの「経済的な所得」と見なされないものは、受け取れることがあります。

年収や家族構成によって控除上限額は異なりますが、ふるさと納税をすると、自己負担金2,000円を差し引いた金額に対して所得税と住民税から税金が還付・控除される「寄付金控除」が受けられます。

確定申告とは

確定申告とは、1月1日から12月31日までの1年間の所得合計に対する税金の額を計算した後に、税務署に税額を申告・納税する手続きのことです。
多く払いすぎていた場合は還付金として戻ってきます。
ふるさと納税を行った場合、対象となる税金は所得税と住民税で、所得税からは還付金が受け取れ、住民税からは翌年の6月から1年間控除されます。

ワンストップ特例制度とは

ワンストップ特例制度とは、確定申告を行わない給与所得者のふるさと納税に対し、一定の条件を満たせば確定申告をせずに寄付金控除が受けられるようになる制度のことです。
ワンストップ特例制度を利用すると、控除はすべて住民税から行われ、所得税からの還付はありません。
※控除される額は確定申告をした場合と変わりません。
→ワンストップ特例制度について詳しくはこちらで説明しています

ワンストップ特例制度は手続きが簡単でおすすめです。
しかし、給与所得者であることや1年間の寄付先が5団体以内であることなど、利用するためにはいくつか条件があります。

この条件に当てはまらない場合はワンストップ特例制度を利用できないので、確定申告を行いましょう。
ここでは、確定申告について詳しく解説します。

【ふるさと納税】確定申告とワンストップ特例制度、どちらで申請すればいいの?

ふるさと納税で寄付金控除を受けるためには、確定申告とワンストップ特例制度のどちらを利用すればよいのでしょうか。

ワンストップ特例制度は手続きが簡単なため、利用できる方の条件に当てはまる場合はこちらを利用するのがおすすめです。
条件に当てはまらず、「ワンストップ特例制度を利用できないから確定申告を行う」というのが一般的な決め方ですね。

以下の条件をすべて満たすと、ワンストップ特例制度を利用できます。

■ワンストップ特例制度を利用できる方

  • 収入は1か所からのみ(ほかに所得はない)の給与所得者
  • 収入合計2,000万円以下
  • ふるさと納税以外で確定申告を行わない
  • ふるさと納税で1月1日~12月31日の間に寄付をした自治体数が5か所以下(同じ自治体に複数回寄付を行っても、1自治体として数える)

ワンストップ特例制度が利用できるかどうか、次のチャートで確認してみましょう。

ワンストップ特例制度の利用可否チャート

また、以下の条件にひとつでも当てはまる場合は、確定申告が必要になります。

  • ふるさと納税で1月1日~12月31日の間に寄付をした自治体数が6自治体以上ある
  • ふるさと納税で寄付をしたがワンストップ特例制度を利用しなかった
  • ワンストップ特例の申請書を提出しなかった自治体がある
  • ふるさと納税に関係なく、もともと確定申告をする必要がある

【給与所得者でも以下の場合は確定申告が必要】

  • 給与収入が2,000万円を超えている
  • 給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える
  • 医療費控除や雑損控除などを受ける
  • 住宅ローン控除を初めて受ける
  • その年の途中で退職し、再就職しておらず、年末調整を受けられない

ワンストップ特例制度と確定申告を比較すると、以下のようになります。

【ふるさと納税の申請方法比較表】
  ワンストップ特例制度 確定申告
条件 ふるさと納税以外の確定申告が不要 もともと確定申告が必要
寄付を行った自治体数 5自治体以下 6自治体以上
手続きの頻度 寄付ごとに申請書を郵送 年に1度
申請の期日 翌年1月10日 翌年3月15日
控除される税金 控除される金額は同じ
所得税 還付金なし 還付金あり
住民税 全額を1年間かけて控除 1年間かけて控除

ふるさと納税で確定申告をする場合のスケジュール

ふるさと納税で確定申告をする場合のスケジュール

確定申告は、1月1日から12月31日の所得に対して翌年の2月16日〜3月15日の間に行います。
ただし、ふるさと納税による寄付金控除だけのために確定申告を行う場合は「還付申告」となります。
還付申告は使用する書類や手順は確定申告と同じですが、1月1日から受け付けてもらえます。

ふるさと納税により確定申告で控除される税金は、所得税と住民税の2種類です。 それぞれ控除される方法や時期が異なります。

所得税

控除方法
還付金の振込
控除時期
申告のおよそ2か月後

所得税は還付金の形で控除され、確定申告時に指定した口座に、申告後およそ2ヶ月で振り込まれます。
1月に還付申告した場合は3月頃の入金、3月に確定申告した場合は5月頃の入金となります。

住民税

控除方法
本来払うはずの税額から差し引き
控除時期
ふるさと納税を行った翌年度の6月から1年間

住民税は、住民税から控除される全額を12で割った金額が、寄付を行った翌年の6月から翌々年の5月まで1年間かけて控除されます。
2021年分のふるさと納税を2022年に確定申告した場合、2022年6月から2023年5月まで住民税の控除を受けられます。

なお、確定申告の日程は3月15日が土日祝日だった場合や、近年のコロナによる影響などで変更されることがあるため、必ず税務署のホームページで確認してください。

ふるさと納税をしたら確定申告でどのくらい控除されるの?

ふるさと納税は、確定申告をすると所得税と住民税から控除されます。
それぞれどのくらい控除を受けられるのか、確認してみましょう。

所得税からの控除額

所得税からの控除額は、以下の計算式で決まります。

所得税からの控除=(ふるさと納税額-2,000円)×「所得税の税率」
※所得税率は、実際には令和19年まで復興特別所得税として所得税率×1.021されたものになります。

所得税率は課税所得金額によって割合が決められており、所得金額が多いほど税率も高くなります。
また、控除の対象となるふるさと納税額は、総所得金額等の40%が上限と決められています。

一例として、年収600万円の方が下記の条件で控除上限額までふるさと納税を行った場合の還付金額をご紹介します。

条件
年収:600万円
家族構成:本人のほか、配偶者・16歳以上19歳未満のお子さん1人を扶養
控除上限額:60,000円
所得税率:10%
控除額
計算式:(60,000円-2,000円)×10%×1.021=5,921円
還付金額:5,921円

住民税からの控除額

住民税からの控除は、「基本分」と「特例分」の2つの控除を合算します。

基本分

基本分の控除額は、以下の計算式で決まります。
住民税からの控除(基本分)=(ふるさと納税額-2,000円)×10%
※控除の対象となるふるさと納税額は、総所得金額等の30%が上限と決められています。

特例分

特例分の控除額は、以下の計算式で決まります。
住民税からの控除(特例分)=(ふるさと納税額-2,000円)×(100%-10%(基本分)-所得税率)
※上記の所得税率は、「所得税からの控除額」の計算式で使用した税率とは異なる場合があります。
※所得税率は、実際には令和19年まで復興特別所得税として所得税率×1.021されたものになります。

上記の計算結果が住民税所得割額の2割を超える場合は、下記の計算結果が適用されます。
住民税からの控除(特例分)=(住民税所得割額)×20%

所得税同様、年収600万円の方が下記の条件で控除上限額までふるさと納税を行った場合の住民税控除額の一例をご紹介します。

条件
年収:600万円
家族構成:本人のほか、配偶者・16歳以上19歳未満のお子さん1人を扶養
控除上限額:60,000円
所得税率:10%
控除額
基本分計算式:(60,000円-2,000円)×10%=5,800円
控除額(基本分):5,800円
特例分計算式:(60,000円-2,000円)×(100%-10%-10%×1.021)=46,278円
控除額(特例分):46,278円
控除額(合算):5,800円+46,278円=52,078円

所得税還付金の5,921円と住民税控除額の52,078円を合計すると、57,999円になります。
控除上限額から自己負担金2,000円を差し引いた58,000円とほぼ同額になることがわかりますね。

なお、ご自身の詳しい金額が知りたい場合は、お近くの税理士さんや自治体へ直接ご相談ください。

ふるさと納税の確定申告で必要なものリスト

ふるさと納税の確定申告に必要なものを一覧表にまとめました。

必要なもの 詳細 入手方法
寄附金受領証明書 自治体が寄付金の入金の確認をすると、返礼品とは別に「寄附金受領証明書」が届きます。1年間に寄付を行ったすべての証明書が必要です。
紛失してしまった、もしくは受け取っていない場合は、寄付先の自治体か利用したふるさと納税サイトに相談しましょう。
ふるさと納税ニッポン!で寄付を行った場合、当サイトからダウンロードできる「寄附金控除に関する証明書」1枚あれば、「寄附金受領証明書」は不要です。
「寄附金受領証明書」は寄付を行うごとに、寄付先の自治体から郵送される
「寄附金控除に関する証明書」は各ポータルサイトからダウンロードする
源泉徴収票 申告する対象期間の源泉徴収票の「支払金額」「所得控除の額の合計額」「源泉徴収税額」の3点を、確定申告書に記載します。 勤務先から配布される
還付金受取用口座番号 所得税からの控除である還付金を受け取るための口座です。振り込んで欲しい寄付者本人名義の金融機関の口座番号を申告書に記載します。 本人名義の金融機関口座
本人確認書類

【マイナンバーカードを持っている人】
マイナンバーカードのみでOK。確定申告用の書類にコピーを貼付する時は、表面と裏面両方のコピーを貼ります。

【マイナンバーカードを持っていない人】
「マイナンバーを確認できる書類」と「身元確認書類」の2つを用意します。確定申告を郵送で申告する場合、コピーが必要です。

  • マイナンバーを確認できる書類…通知カードや住民票の写し、マイナンバーの記載された住民票記載事項証明書などのいずれか1つ
  • 身元確認書類…運転免許証、健康保険証、パスポート、身体障害者手帳、在留カードなどのいずれか1つ
居住地の役所
印鑑 申告書に押印します。シャチハタのようなゴム印以外のものを用意しましょう。
インターネットで申告する「e-Tax」を利用する場合、印鑑は不要です。
市販されているもの
封筒 確定申告が受理されたことを示す「控え」が必要な場合、返信用として用意します。封筒には切手(現在は84円)を貼り、自宅の郵便番号・住所・自分の名前を記入しておきます。
控えがいらない場合は不要です。
市販されているもの

封筒以外はすべて、寄付を行った本人の名義である必要があります。妻が寄付をして夫の銀行口座に振り込む、などはできないので注意しましょう。

ふるさと納税ニッポン!で寄付をした場合の確定申告の流れ

ふるさと納税ニッポン!で寄付をした方が確定申告をする時の流れをご紹介します。

★ふるさと納税ニッポン!を利用すると、確定申告が簡単に済みます!★
当サイトを利用して寄付を行った場合、必要書類の「寄附金受領証明書」を全部集める必要はありません。
当サイトからダウンロードできる「寄附金控除に関する証明書」1枚を確定申告時に添付するだけで済むので、確定申告がとても楽で簡単になります。

>>>「寄附金控除に関する証明書」について、詳しくはこちら

ここでは、必要書類のうち「寄附金受領証明書」を使用して確定申告を行う場合の流れをご紹介します。
「寄附金控除に関する証明書」を使用する方は、こちらをご覧ください。

  1. 必要な書類を準備する

    前項で紹介した、「ふるさと納税の確定申告で必要なものリスト」をすべて用意します。 マイナンバーが不明な方は、早めに役所で確認しましょう。 税務署への持参や郵送で確定申告を行う場合、本人確認書類はコピーを用意しておきます。 電子申告(e-Tax)で申告する場合、本人確認書類の提出は不要です。

  2. 確定申告書を作成する

    確定申告書の作成には、「手書き」と「サイト上で作成する」という2つの方法があります。

    1. 手書きで申告書を作成する

      空欄の申告書を入手し、手書きで金額などを記入します。
      空欄の申告書は、下記の方法で入手できます。

      1. 税務署で配布しているものをもらう
      2. 国税庁のホームページからダウンロードして印刷する

      ※前年に確定申告を行っている場合、郵送されてくることもあります。

      ★記入場所

      例えば、給与所得者で年末調整が済んでいる方(A様式)場合、確定申告書第2表の「寄付金控除に関する事項」に記入します。

      例)確定申告書 第2表
      ※画像出典:国税庁ホームページ
    2. サイト上で申告書を作成する

      確定申告の時期になると、国税庁のホームページに当該年度の「確定申告特集」というページが作られます。そのページにある「確定申告書等作成コーナー」で必要事項を入力し、できあがった申告書を出力します。 電子申告(e-Tax)を利用する場合、出力は不要です。

      《例:令和3年分の確定申告特集ページ》

      令和3年分の確定申告特集ページ
      ※画像出典:国税庁ホームページ

      ★記入場所

      確定申告書を印刷して郵送する場合の記入方法を解説します。

      1. 確定申告書等作成コーナーにアクセスし、「作成開始」→「印刷して提出」→利用規約を確認し、「利用規約に同意して次へ」に進む。
      2. 該当する税金を選ぶ。年末調整済みの給与所得者がふるさと納税の申告を行う場合、「所得税」を選択。

        確定申告書を印刷して郵送する場合の記入方法
        ※画像出典:国税庁ホームページ
      3. 「申告される方の生年月日」や「申告内容に関する質問」に回答する。

        「申告される方の生年月日」や「申告内容に関する質問」
        ※画像出典:国税庁ホームページ
      4. 画面の指示に従い、源泉徴収票を参照して給与所得を入力→「入力終了(次へ)」に進む。
      5. 「所得控除の入力」画面で、「寄付金控除」横の「入力する」に進む。

        「所得控除の入力」画面
        ※画像出典:国税庁ホームページ
      6. 寄付先から交付された証明書の内容を入力する。

        寄付先から交付された証明書の内容を入力
        ※画像出典:国税庁ホームページ

        証明書がデータで交付された場合は、左下②で「はい」を選択。
        ※当サイトでは書面で交付された場合を解説するため、①の「入力する」を選択し、下の「データで交付された証明書等の入力」では「いいえ」を選択し、次へ進みます。

      7. 寄付の詳細を入力する。

        寄付の詳細を入力
        ※画像出典:国税庁ホームページ

        寄付の詳細を、証明書1件分ずつ入力する。すべての寄付分の入力が終わったら、「入力内容の確認」を選択する。
        画像内②「寄附金の種類」は、プルダウンメニューから「都道府県、市区町村に対する寄附金(ふるさと納税など)」を選ぶ。

      8. すべての入力が終わると計算された控除額が表示されるので確認し、「OK」を選択する。ふるさと納税の入力はここで終了。

        確認画面
        ※画像出典:国税庁ホームページ
      9. 「⑤所得控除入力」の画面に戻るので、そのほかの税額控除がある場合は入力する。
      10. 表示された還付金の計算結果を確認し、その他住民税や氏名、マイナンバーなど必要事項を記入して印刷する。

寄附金控除に関する証明書発行サービスとは?

確定申告で寄付金控除の適用を受けるには、各自治体発行の「寄附金受領証明書(※1)」を添付する必要があります。

寄附金控除に関する証明書」は、国税庁長官が指定した特定事業者が発行する、年間の寄付額を記載した証明書です。「寄附金受領証明書」の代わりに添付できる証明書で、確定申告の手続きが簡単・便利になります。
令和3年(2021)以降の確定申告(※2)で利用できます。

※1)「寄附金受領証明書」は、ふるさと納税をした後に寄付先の自治体から郵送で届く証明書です。寄付ごとに発行されるため確定申告まで保管しておかなくてはなりません。
※2)令和3年(2021)の確定申告は、令和4年(2022)に手続きを行う確定申告のことです。

発行サービス活用のメリット

メリット①寄付の証明書を1枚にまとめることができる

これまでは寄付の都度、各自治体から発行される「寄附金受領証明書」を申告時期まで保管しておく必要があり、枚数が多いと紛失するリスクもありました。

寄附金控除に関する証明書」は、特定事業者を利用した1年間の寄付一覧が1枚にまとめられているため、確定申告の際に添付する寄付金控除の書類が1枚ですみます。 また「寄附金受領証明書」は寄付をしてから2か月ほど後に送られてくるため、寄付の時期が遅いと、確定申告の準備に影響がでる場合があります。

寄付の証明書を1枚にまとめることができる

メリット②電子データでダウンロードができるので早めに準備ができる

寄附金控除に関する証明書」は特定事業者のポータルサイトからダウンロードすることができます。紙の証明書を郵送で待つ必要がなく、確定申告の準備に早めに取りかかることができます。

メリット③e-taxによる電子申告に対応

e-tax(※)を利用して確定申告をしている場合、「寄附金控除に関する証明書」をアップロードするだけなので手間をかけずに申告することができます。
※)e-taxは、国税に関する各種の手続きについてインターネット等を利用して手続きが行えるシステムです。自宅から申告書をオンラインで提出(送信)することができます。利用には事前準備が必要です。

「寄附金控除に関する証明書」を利用した確定申告の流れ【2022年度の例】

【電子発行の場合】

2022年
1月1日〜12月31日
特定事業者のポータルサイトを利用し、
ふるさと納税を行う
2023年1月〜 ポータルサイトから
「寄附金控除に関する証明書」をダウンロードする

「ふるさと納税ニッポン!」の「寄附金控除に関する証明書」
ダウンロードはこちら →
確定申告期間
2023年
3月15日まで
e-taxを利用する場合 e-taxを利用しない場合

証明書データを確定申告に添付して送信

国税庁「QRコード付証明書等作成システム」でダウンロードした証明書データを読み込む

QRコード付証明書を確定申告書に添付して税務署に持参

または、QRコード付証明書を確定申告書に添付して郵送

ふるさと納税の還付・控除ができているか確認しよう

ふるさと納税で確定申告を行った後、きちんと還付・控除ができたかどうかは、以下の方法で確認できます。

所得税

所得税は、還付金の形で控除されます。
確定申告の1〜2か月後に、税務署から「国税還付金振込通知書」がハガキで送られてきます。
ハガキ内の「支払金額」の欄が還付金額のため、確定申告の控えに記載された「還付される税金」と合っているかどうか確認しましょう。
ふるさと納税以外にも受けている控除がある場合には、それらの還付金額も合算されています。

なお、ふるさと納税の税額控除を確定申告ではなくワンストップ特例制度を利用して行った場合は、所得税からではなく、全額住民税から控除されます

国税還付金振込通知書
※出典:アセットキャンパス

住民税

住民税は、ふるさと納税を行った翌年の6月から1年間、12で割った金額が毎月控除されます。
1年間の住民税控除額は、毎年5〜6月に勤務先から配布される「市町村民税・県民税特別徴収税額通知書」(「住民税決定通知書」と呼ばれることもあります)で確認できます。
住民税の控除額は、下記画像赤枠の「税額控除額」(もしくは寄付金控除額)の合計です。

確定申告をした場合は「所得税還付金+住民税控除額-2,000円」の合計金額が「寄付金額-2,000円」であれば正しく控除されています。
ワンストップ特例制度を利用した場合は全額が住民税から控除されるため、赤枠の合計が「寄付金額-2,000円」になっているかどうかだけ確認すればOKです。

なお、ふるさと納税以外にも控除を受ける場合は、その金額も合算されているため「寄付金額-2,000円」よりも多くなります。

国税還付金振込通知書
出典:総務省ホームページ「地方税分野の主な申告手続き等における様式【税目別】」
給与所得等に係る特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)

正しく控除されていなかったら

控除額を確認し、もしも正しく税額控除されていなかった場合、「更正の請求」を行いましょう。
更正の請求とは、確定申告の期限から5年以内であれば修正して申告できるというものです。
ふるさと納税の申告漏れなどの時にも利用できます。
手続きに必要な「更正の請求書」は、国税庁のホームページから入手できます。

ふるさと納税と確定申告についてのよくある質問

ふるさと納税と確定申告について、よくある質問をまとめました。

確定申告は義務なの?

個人事業主や一時所得があった方など、一定の条件に当てはまる方は確定申告を行って納税する義務があります。
また、給与所得者でも医療費控除を受けたり、ふるさと納税の寄付先が6団体以上だったりするなど、条件によっては確定申告が必要です。
>>確定申告対象者について、詳しくはこちら

個人事業主の確定申告で、青色とか白色ってなに?

個人事業主の確定申告には、「青色申告」と「白色申告」の2種類があります。 「青色申告」は「白色申告」と比較して手間がかかりますが、節税効果が高く、メリットが高いとされています。

青色申告
日々の取引を帳簿へ記録し、その結果を申告書に記載して申告する方法のこと。帳簿の作成が複雑で手間がかかります。
白色申告
簡易な記帳方法で申告する方法のこと

寄附金受領証明書をなくしてしまった!確定申告はできないの?

ふるさと納税の確定申告には、寄附金受領証明書が必要です。 これを紛失した場合には、寄付した自治体に連絡をしましょう。自治体によっては、再発行できるところもあります。

確定申告の期間に間に合わなかった!もう控除はできない?

申告内容がふるさと納税のみであれば「還付申告」のため、確定申告期間を過ぎても5年間は申請できます。
使用する書類は確定申告と同じなので、落ち着いて申告しましょう。

ワンストップ特例制度を利用するつもりだったけど確定申告に切り替えたい!どうしたらいい?

そのまま確定申告を行いましょう。
「年末になって医療費控除を申請することにした」「寄付先を数えてみたら、6か所以上になっていた」など、ワンストップ特例制度を利用するつもりで準備していても、適用外になってしまうことがあります。 ワンストップ特例制度と確定申告は併用できません。
確定申告を行えば、自動的にそれまで書類を返送していたとしても「ワンストップ特例制度は利用していない」ことになります。

ふるさと納税と確定申告の関係【まとめ】

ふるさと納税は、確定申告を行うことで所得税と住民税から税額控除を受けることができます。
また、要件を満たせばワンストップ特例制度の利用も可能です。
いずれにせよ、申告しないと控除は受けられないため、忘れずに申告しましょう。

ふるさと納税と確定申告の関係をまとめました。

対象となる方 6団体以上に寄付を行った方
控除される税金
  • 所得税…申告の1~2か月後に還付金として控除
  • 住民税…翌年の6月から1年間控除
確定申告時に必要なもの 寄附金受領証明書
※申告年に寄付をしたすべての証明書が必要
確定申告書作成時に対象となる税金、控除項目 所得税、寄付金控除
申告時期 ふるさと納税(寄付金控除)のみの場合、「還付申告」となり翌年1月1日から申告可能。
申告の手順 居住地の税務署に確定申告書を提出。
還付申告の場合でも確定申告書と同じ書類を使用する。

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