ワンストップ特例制度の書き方のポイント7つ|注意点5つとは?

ワンストップ特例制度の書き方のポイント7つ|注意点5つとは?

ふるさと納税ってなに?

ふるさと納税とは、自分が選んだ自治体に納税という形で寄付をする制度のことです。


各自治体がホームページ等で、ふるさと納税に対する考え方や、集まった寄付金の使い道などを公開しています。自分が応援したいと思う自治体を選んで、寄付することによってその地域の発展に貢献できます。

ワンストップ特例制度とは?

ワンストップ特例制度は、ふるさと納税の確定申告を行わなくても、寄付金控除が受けられる仕組みです。


ふるさと納税以外の確定申告が不要な給与所得者が、1年間のふるさと納税の寄付先が5自治体以内である場合に、この制度が利用できます。

ワンストップ特例制度を利用する流れ

ワンストップ特例制度を利用するには、事前に寄付する自治体に申し出る必要があります。ふるさと納税の申し込み・支払いが完了すると、寄付された自治体から「ワンストップ特例制度の申請書」が郵送されます。


受け取った申請書に必要事項を記入し、寄付先の自治体へ寄付の翌年1月10日までに提出する必要があります。


申請書の提出には、書き方が難しい、手続きが面倒というイメージがあるものですが、ワンストップ特例制度は比較的簡単に申請できます。

ワンストップ特例制度の書き方のポイント7つ

ワンストップ特例制度は申請の簡単さが特徴です。


書き方のポイントを押さえながら、ワンストップ特例制度の申請書に記入し、本人証明のできる書類を準備すれば、すぐに申請できます。


これから、ワンストップ特例制度の書き方のポイント7つを紹介します。

ワンストップ特例制度の書き方1:申請書が送られてくる

ワンストップ特例制度を事前に申し込んでおけば、寄付をした自治体から申請書が郵送されます。


もしも、郵送されていない場合や紛失したときは、総務省のホームページや納税サイトなどから専用様式のPDFファイルをダウンロードできます。

ワンストップ特例制度の書き方2:提出する日付の記入をする

申請書の左上に、日付を記入する欄がありますので、申請書の作成日を記入します。


同じ欄に申請先を記入するようになっています。書き方は、自治体名と「市長」または「町長」と記入します。

ワンストップ特例制度の書き方3:寄付金額を決める

「1. 当団体に対する寄附に関する事項」欄に、ふるさと納税をした年月日と、実際に寄付した金額を記入します。


寄付額の書き方には注意が必要です。申請書は寄付をする度に1枚ずつ作成します。もし、同じ自治体に複数回寄付をした場合は、まとめた金額を記入するのではなく、毎回の寄付額を記入します。1回の寄付につき、1枚の申請書が必要となります。

ワンストップ特例制度の書き方4:住所・電話番号等の記入をする

住所・電話番号を指定された場所に記入します。


もし、ふるさと納税を行った後に引っ越しをして、翌年の1月1日の時点で、申請書に記載された住所と違う場所に住んでいる場合、住民税の控除を受けられない可能性があります。


その場合は納税先の自治体へ、「寄付金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書」を提出しましょう。記入する情報は、新旧の住所、名前、電話番号等ですので、書き方は比較的簡単です。変更届出書の提出期限は、ふるさと納税を行った翌年1月10日が期限となっています。

ワンストップ特例制度の書き方5:チェックの入れ忘れに注意

「申告の特例の適用に関する事項」という欄に、2か所のチェックボックスがありますので、忘れずにチェックを入れましょう。


1つ目は、確定申告の義務があるかどうかをチェックする項目になっています。確定申告の義務を確認し、記載しましょう。


2つ目は、ふるさと納税先が1月1日から12月31日の1年の間に、5カ所以下であればチェックを入れます。同じ自治体に複数回寄付した場合は、1回としてカウントされます。

ワンストップ特例制度の書き方6:捺印を押す

申請書の右上にある氏名欄に名前を記入し、捺印をします。押印が無い場合、寄付金控除を適切に受けられない場合があります。


その下にある性別欄のチェックや生年月日の欄も、もれなく記入しましょう。

ワンストップ特例制度の書き方7:本人確認ができる書類を用意する

ワンストップ特例制度を受けるためには、申請書と本人確認ができる書類を送る必要があります。本人確認のための書類を用意する方法には、次の3つのパターンがあります。


1つ目は、マイナンバーカードの表面と裏面のコピーをセットで用意します。


2つ目は、2つの書類を組み合わせる方法です。マイナンバー通知カードか、マイナンバーの記載されている住民票のどちらか1点のコピーと、運転免許証あるいはパスポートのコピーをセットにします。


3つ目も、2つの書類を組み合わせる方法で、マイナンバー通知カードか、マイナンバーの記載されている住民票のうち1点と、健康保険証、年金手帳、提出先自治体が認める公的書類のうちの2点をセットにします。合わせて3点の書類が必要になります。

ワンストップ特例制度の注意点5つ

簡単でメリットの多いワンストップ特例制度ですが、申請のために、書き方以外にも注意すべき点があります。場合によっては、ワンストップ特例制度が適用されない場合も考えられます。


ふるさと納税を始める前に次の5つの点をチェックしましょう。

ワンストップ特例制度の注意点1:寄付金額の上限を超えた場合

ふるさと納税のメリットは、2,000円の自己負担で、寄付した額の税額控除が受けられることです。しかし、控除される寄付額には上限があります。上限を超えた場合は、負担金額が2,000円以上になる場合があるので気をつけておきましょう。

ワンストップ特例制度の注意点2:自治体が6ヵ所以上の場合

ワンストップ特例制度を受けるためには、1年間のふるさと納税を行う自治体は5か所以内でなければなりません。ただし、1か所の自治体に複数寄付をしても1回だけしかカウントされません。


6か所以上の自治体に、寄付を行った場合は確定申告をする必要があります。すべての自治体について申告する必要があるので、注意しましょう。

ワンストップ特例制度の注意点3:書類を紛失した場合

ワンストップ特例の申請書を紛失した場合は、総務省のホームページやふるさと納税サイトなどから専用様式のPDFファイルをダウンロードできます。


記入済みの申請書には、個人情報が記載されていますので、取り扱いには十分注意しましょう。

ワンストップ特例制度の注意点4:控除を受ける場合

ワンストップ特例を申請した後に、医療費などの控除を希望することになった場合は、確定申告をする必要があります。


すでに提出したワンストップ特例の申請はすべて無効になりますので、ワンストップ特例で申請した寄付額などを確定申告で、再度申請する必要があります。

ワンストップ特例制度の注意点5:副業などの所得が多い場合

副業などの所得が多い場合も注意が必要です。


給与所得を2か所以上から受け取っており、年末調整がされなかった収入金額が20万円以上である場合には、確定申告をしなければならない規定があります。

ワンストップ特例制度と確定申告の違いとは?

ふるさと納税を行うことによって控除を受ける方法には、ワンストップ特例制度のほかに、確定申告があります。確定申告を行う場合は、寄付できる自治体の数は、制限ありません。ワンストップ特例制度を利用する場合は、5自治体までとなっています。

ワンストップ特例制度の書き方を知ろう

難しいイメージを持たれやすい寄付金控除の申請ですが、書き方のポイントがわかれば簡単に手続きを行うことができます。


何かと話題になるふるさと納税ですが、この機会にワンストップ特例制度を活用して、好きな自治体を応援してみるのはいかがでしょうか。

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