ふるさと納税はいつ還付される?還付に関する基本知識6つを解説

ふるさと納税はいつ還付される?還付に関する基本知識6つを解説

ふるさと納税とは

自分が住んでいる自治体に税金を払うことで発展に貢献しています。ただ人によっては「旅行でよく利用するあの地域を応援したい」「テレビによく出ていてがんばっているから応援したい」と思っている方もいることでしょう。


そんな気持ちを寄付金という形で叶えるのがふるさと納税です。ふるさと納税の寄付金は控除か還付を受けられます。


きちんと手続きをすれば自己負担金は2,000円で済み、寄付した自治体から返礼品が届く制度です。

ふるさと納税はいつ還付される?

応援したい地域に寄付できて、返礼品も貰えるのがふるさと納税です。しかし、ふるさと納税をして、返礼品や還付金がいつ振り込まれるのかは気になるでしょう。


所得税の還付金の場合は、ふるさと納税の寄付金額を確定申告してから、1か月半程度要するとされています。

控除されるのはいつ?

税額控除の対象となるのは住民税と所得税ですが、いつ控除が適用されるか気になることでしょう。


住民税の場合は寄付した翌年に、本来納めるはずの税額から寄付金額が差し引かれます。しかし、所得税の場合は寄付した当該年の所得税が減額され、寄付者が指定した銀行口座に直接控除分が振り込まれます。


寄付金の税額控除は、翌年度分の住民税と当該年の所得税です。

ふるさと納税の還付に関する基本知識6つ

ふるさと納税の仕組みを要約すると、応援したい地域に寄付すると所得税は寄付金控除、住民税の場合には寄付金税額控除の2つの制度が適用されます。


ただし、所得税は確定申告しないと還付金が指定銀行口座に戻ってきません。ここで気になるのは、いつ戻るのか、還付金額はいくらなのかということでしょう。


ここからはふるさと納税の還付に関する基礎知識を深堀りしていきます。

還付に関する基本知識1:還付を計算する方法

所得税寄付金控除=(ふるさと納税寄付金額-2,000円)×「所得税の税率」、所得税の控除額はこの計算式を使って計算します。ただし、所得税寄付金控除は総所得金額の40%が上限です。


例えば、世帯年収300万の方が15,000円寄付したとします。年収300万円の所得税は10%なので、計算式は(15,000円-2,000円)×0.10%=1,300円の還付金となります。

還付に関する基本知識2:どれくらい還付されるか

所得税率は、世帯年収によってランクがあります。国税庁に税率を確認できるページがありますので、ご参照ください。


この所得税率によって還付金は変わります。寄付金控除を受ける際は計算してから寄付してください。

還付に関する基本知識3:確定申告が必要

確定申告と言っても、会社員は年末調整等を会社でしているので、申告期限がいつからいつまでなのかわからない方もいるでしょう。


寄付金控除を受ける際には原則寄付をした翌年の3月15日までに、住所の所轄の税務署で確定申告します。


確定申告する際に振り込んだ証明として、自治体が発行する証明書か受領書が必要です。

還付に関する基本知識4:還付は所得税のみ

確定申告で還付金を受けられるのは所得税のみです。還付金は寄付した金額から2,000円を引いた金額の所得税率分が戻ります。


所得税率は、世帯年収金額によって7段階のランクに分かれているので、詳しい上限金額は税務署に問い合わせる必要があります。


住民税については、翌年度の納税総額から控除される仕組みで、還付金は発生しません。

還付に関する基本知識5:住民税の控除との違い

ふるさと納税で還付されるのは所得税だけです。住民税は全て翌年分から差し引かれます。住民税の控除と所得税の控除は仕組みが根本的に違います。


控除の計算方法も所得税の場合は(ふるさと納税額-2,000円)×「所得税の税率」ですが、住民税は(ふるさと納税額-2,000円)×10%です。


また、住民税からの控除(特例分)は(寄附金額-2,000円)×(100%-10%(基本分)-所得税の税率)になります。

還付に関する基本知識6:還付を受ける方法

還付金を受け取る方法は2つあります。預貯金口座への振込と郵便局内にあるゆうちょ銀行で受け取る方法です。


受領に預貯金口座を選択する場合は、確定申告書に指定する預貯金口座の金融機関名、口座番号等を記載します。口座名義が旧姓のままだと振り込まれません。


所得税の還付金受取手続きには、確定申告後からおおむね1か月から1か月半程度の待機期間を要します。

ふるさと納税の確定申告の流れとは?

ふるさと納税の還付金を受け取る方法として確定申告が必要です。ワンストップ特例制度は寄付した自治体が5つ以下の場合で確定申告を必要としない方のみ使える制度です。


ワンストップ特例制度を利用できない場合、確定申告書を作成し寄付をした証明として「寄付金受領証明書」を添えて税務署に提出します。

ふるさと納税で確定申告が必要なケース3選

ワンストップ特例制度が利用できるのは、寄付金控除のほかに確定申告する必要がない人です。では、確定申告が必要な人とはどんな人なのか掘り下げていきます。


確定申告が必要なケースは、個人事業主、公的年金を受け取っている人、不動産屋や株取引等での収入がある人、その他給与の収入金額が2000万円を超える人や、災害減免法により源泉徴収の猶予を受けている人等のどれかに該当する人となります。


所得税の還付金も、税金の控除や還付金がある人に含まれますので確定申告が必要です。

ふるさと納税で確定申告が必要なケース1:税金の還付・控除を受ける場合

医療費や住宅ローン等、還付を受ける場合は確定申告が必要です。ふるさと納税の還付金も所得税の還付金にあたるので還付が必要な場合は確定申告します。


ワンストップ特例制度は所得税の還付はなく、住民税の減税のみの控除となります。一方、確定申告を行うと、ふるさと納税をした年の所得税から還付金を受け取れるうえ、翌年の住民税からも控除されるので確定申告の方が複雑ですが控除額が大きくなる場合があるでしょう。

ふるさと納税で確定申告が必要なケース2:複数の自治体へ申し込んでいる場合

ふるさと納税をすることで税制メリットを受けるためには確定申告する必要があります。


もうひとつの方法ワンストップ特例制度は、寄付金控除を申し込む団体を5自治体以下にしなければいけません。つまり、6自治体以上なら確定申告が必要です。


ふるさと納税上限額内で希望に沿った返礼品を見つけようとすると、いくつもの自治体に申し込む必要がある場合もあるので注意が必要です。

ふるさと納税で確定申告が必要なケース3:個人事業主の場合

そもそも確定申告とは、1年間に生じた所得金額と所得税を計算し、源泉徴収された税金の過不足分の精算を行う自営業の人必須の手続きです。


毎年1月1日から12月31日までの1年間に得た金額から所得税の金額を計算し、期限内に確定申告書を税務署に提出します。


個人事業主として開業届を提出したら1年分の売り上げや経費を計上しますが、この中にふるさと納税も加わっていますので精算するのを忘れないようにしましょう。

ふるさと納税の還付がいつされるのかを把握しておこう

還付を受けるためのルールが多く存在しており、確定申告が必要ですが、還付されるのは所得税の所得税率のみということは押さえておきましょう。


節税できて大好きな地域の発展にも繋がり、美味しいものが食べられるというお得な制度、ふるさと納税をマスターして楽しい暮らしを実現しましょう。

オススメのランキング

ふるさと納税ニッポン!SNS
Loading ...