ふるさと納税が年末調整で控除できないワケを解説

ふるさと納税は寄付金の控除で税金が還付される制度です。
「税金が還付される」と聞くと、「勤務先の年末調整でできる」と勘違いされる方もいらっしゃるかもしれませんが、年末調整ではふるさと納税の控除はできません。
この記事では

  • ふるさと納税が年末調整で控除できない理由
  • 控除手続きはどうすればいいのか

について詳しく解説します。

目次

年末調整でふるさと納税の控除ができないのはなぜ?

年末調整とは

毎年12月に企業が従業員に対して行う制度で、「毎月の給与から天引きしてきた所得税1年分」と「本来払うべき年間の所得税」を照合し、その過不足を調整します。

毎月天引きされている所得税はあくまで概算であり、給与金額や家族構成の変更があったり、支払ってきた保険料を控除したりすることで、金額が変わるためです。
余分に徴収されていた場合には、差額は従業員に還付されます。

この年末調整ではふるさと納税の控除はできません。それはなぜなのでしょうか。
ふるさと納税自体は、期限が決められているわけではないので、いつでも好きなときに申し込むことができます。ただし控除を受けるためには、1月1日から12月31日の1年で利用した分をまとめて計算しなければなりません。
一般的に年末調整が行われるのは12月の給料日であるため、12月31日にならないと総額が確定しないふるさと納税は、年末調整で控除することができないのです。
そのためふるさと納税の控除は、翌年の確定申告など自分で税務申告をすることで控除が受けられます。
同様に、ふるさと納税以外に医療費や住宅ローンの控除なども年末調整では処理することができません。

年末調整で受けることができる控除

  • 基礎控除
  • 配偶者控除
  • 扶養控除
  • 配偶者特別控除
  • 社会保険料控除
  • 地震保険料控除
  • 生命保険料控除
    など

ふるさと納税で控除を受けるための手続き

①確定申告をする

確定申告とは

前年1年間(1月1日から12月31日まで)のすべての所得と納めるべき税金を計算して、税務署に申告、納税する手続きです。また納めすぎた税金については還付申告をして還付を受けることができます。

一つの企業から給与を受け取っている給与所得者については、年末調整で税金の計算が完了しているため確定申告をする必要はありません。
ただし次の項目に該当する人は、確定申告を行う必要があります。

  • 年間の給与所得が2,000万円を超える
  • 2か所以上の会社から一定額(年末調整がされなかった給与の収入金額と、給与所得と退職所得を除く各種の所得金額との合計額が20万円を超える)以上の給与がある
  • 1か所からしか給与をもらっていないが、副業での所得が年間20万円を超える
  • 公的年金等による収入が400万円以上あり、それ以外の所得が20万円を超える
  • 源泉徴収されない退職所得がある
  • 医療費控除や住宅ローン控除などで税金の控除や還付を受ける
    など

ふるさと納税を行った方で、確定申告をする必要がある方は次のとおりです。

  • 上記の項目に当てはまるなど、もともと確定申告や住民税の申告が必要な方
  • 1年間で6自治体以上にふるさと納税をしている
  • ふるさと納税の「ワンストップ特例制度」の申請期日に間に合わなかった

確定申告について詳しく知りたい方はこちら

②ワンストップ特例制度を利用する

ワンストップ特例制度とは

一定の条件をクリアしていれば、確定申告を行わずにふるさと納税の寄付金控除を受けられる制度です。
一定の条件とは

  • 1年間にふるさと納税をした自治体が5以下である
    6以上の自治体にふるさと納税をした場合は確定申告が必要です。
    同じ自治体であれば複数回申し込んでも1自治体としてカウントされます。すでに4自治体にふるさと納税をしていたとしても、あと1回しか申し込めないわけではなく、5つ目の自治体で複数回申し込んでもOKということです。
  • もともと確定申告や住民税申告が不要な給与所得者である
    給与所得がある方(会社にお勤めの方)で年末調整をしている方は、確定申告をする必要がないため、ワンストップ特例制度が利用できます。

ただし上記の条件をクリアしていても、次の項目に該当する方はワンストップ特例制度を利用することができません。

  • 高額の医療費を支払った(医療費控除)
  • 住宅を購入したり、リフォームをしたりした(住宅ローン控除)

など
これらの場合は、確定申告を行うことで税金の還付、控除が受けられるため、ふるさと納税も確定申告で行う必要があります。

ワンストップ特例制度について詳しく知りたい方はこちら

ふるさと納税における確定申告の方法

ふるさと納税の控除を確定申告で行う場合、他の寄付金控除と同じ扱いになり、ふるさと納税に特化した手続きがあるわけではありません。

確定申告の方法は次のとおりです。

  1. 税務署や国税局ホームページから申告書を入手し、手書きで作成して管轄税務署に郵送あるいは持参
  2. パソコンやスマートフォンを使い、国税局ホームページ内の申告書作成コーナーを利用して申告書を作成し、印刷して管轄税務署に郵送あるいは持参
  3. パソコンやスマートフォンを使い、国税局ホームページ内の申告書作成コーナーを利用して申告書を作成し、e-Tax(電子申告)で送信

どの方法で行うかで提出する書類が異なるため、後述の「ふるさと納税の確定申告で必要なもの」で確認し、事前に必要書類を準備しておきましょう。

ふるさと納税の確定申告の流れ

今回は、上記で紹介した

2.パソコンやスマートフォンを使い、国税局ホームページ内の申告書作成コーナーを利用して申告書を作成し、印刷して管轄税務署に郵送あるいは持参

の流れにそって確認していきたいと思います。

①国税庁のホームページ内にある「確定申告書等作成コーナー」から「印刷して書面提出」を選ぶ

②選択画面の該当ボタンを選択していき、適用を受ける控除で「寄附金控除」を選択

③源泉徴収票の詳細を入力

④寄附金控除欄の「入力する」をクリックし、「寄附金控除、政党等寄附金等特別控除の入力」画面で「入力する」をクリック

⑤「寄附金の種類」で「都道府県、市区町村に対する寄附金(ふるさと納税など)」を選択

⑥ふるさと納税を行った寄付先自治体の都道府県、市区町村を選択し、寄付金の金額を入力

⑦複数の自治体でふるさと納税を行っている場合は、「別の寄附先を入力する」もしくは「同じ寄附先をもう1件入力する」をクリックし、続けて入力

⑧確認画面で間違いがないかを確認

⑨画面の指示に従って、住所・氏名等の入力、還付金の受取り方法や金融機関の情報を選択・入力

⑩マイナンバーを入力して「帳票表示・印刷」ボタンをクリック

⑪PDFで出力されたファイルを印刷

⑫所轄の税務署に提出(郵送か持参)

ふるさと納税の確定申告で必要なもの

①寄付金受領証明書

ふるさと納税を行うと自治体から送られてきます。確定申告まで自身で保管しておかなくてはならないので、なくさないよう気をつけましょう。万が一紛失した場合は、すみやかに自治体に連絡し、再発行ができるか相談してください。時期によっては再発行に時間がかかることがあるので注意しましょう。

②源泉徴収票

勤務先から年末調整でもらう書類です。わからない場合は、勤務先の総務部や人事部などの担当部署に確認します。

③本人確認書類(マイナンバーカード等)

マイナンバーカードを持っている方

マイナンバーカード
郵送で提出する場合は、マイナンバーカードの表裏両面のコピーを添付します。

マイナンバーカードを持っていない方
(番号確認書類)
・マイナンバー通知カード
・マイナンバーが記載された住民票
などのうちいずれか1つ
(身元確認書類)
・運転免許証
・公的医療保険の被保険者証
・パスポート
などのうちいずれか1つ

郵送で提出する場合は、コピーを添付します。
e-Taxで送信する場合は、本人確認書類の提示や提出は不要です。

④還付金受取り用の口座番号

還付金は銀行や郵便局等の口座に振り込まれるため、振り込んでもらう口座番号がわかる通帳等を用意します。

⑤印鑑

申告書に押印するために必要です。実印や銀行印でなく認印でかまいませんが、シャチハタを含むゴム印は使用できません。
e-Taxで送信する場合は、印鑑は不要です。

ワンストップ特例制度の利用方法

ワンストップ特例制度は、以下の条件をクリアしている人が申請できます。

  • 1月1日から12月31日までの1年間に行ったふるさと納税の寄付先の自治体の数が5以下である
  • もともと確定申告や住民税の申告が不要
  • ふるさと納税以外に確定申告をするものがない

寄付先の自治体に申請書を提出するだけで寄付金控除が受けられるため、確定申告よりも手軽に利用できる制度です。

ワンストップ特例制度の利用の流れ

①ふるさと納税の申し込みの際に、「申請書(寄付金税額控除に係る申告特例申請書)の送付」を選択する

②返礼品や寄付金受領証明書(※)とともにワンストップ特例の申請書が届く
ワンストップ特例の申請書は、送付依頼をしないと届かない場合があるので注意しましょう。総務省や各自治体のホームページからダウンロードすることもできます。

③ワンストップ特例の申請書に必要事項を記入し、必要書類とともにふるさと納税を行った自治体に送付する

例)
〇〇市の自治体へ1回寄付←申請書を1回送付
△△市の自治体へ2回寄付←申請書を2回送付
□□市の自治体へ1回寄付←申請書を1回送付

上記の例では、申請書を4回送付しますが、ふるさと納税を行った自治体は3自治体とカウントされます。
自治体に申請書を送る期限は翌年の1月10日です。

  • 期限に間に合わなかった
  • ふるさと納税の寄付自治体が5自治体を超えてしまった

という場合は確定申告に切り替えます。
すでに申請書の送付が完了している自治体があっても、確定申告を行えば、確定申告が優先されるため、送付が完了しているワンストップ特例の申請は自動的に無効になります。

※返礼品などと一緒に届く「寄付金受領証明書」は、ワンストップ特例制度では不要ですが、確定申告に切り替えた時に必要になるので、念の為保管しておきましょう。

ワンストップ特例制度の利用に必要なもの

ワンストップ特例制度を利用する際に必要なものは以下のとおりです。

  • 申請書(寄付金税額控除に係る申告特例申請書)
  • マイナンバーカードなどの本人確認書類

マイナンバーカードを持っている方

マイナンバーカードの表裏両面のコピー

マイナンバーカードを持っていない方

番号(マイナンバー)と身元確認が必要になるため、以下の①か②の組み合わせのコピーが必要です。

(番号確認書類)
・マイナンバー通知カード
・マイナンバーが記載された住民票
などのうちいずれか1つ
(身元確認書類)
・運転免許証
・パスポート
などのうちいずれか1つ
(番号確認書類)
・マイナンバー通知カード
・マイナンバーが記載された住民票
などのうちいずれか1つ
(身元確認書類)
・公的医療保険の被保険者証
・年金手帳
・自治体が認める公的書類
などのうちいずれか1つ

自治体によっては、これらの書類以外にも本人確認書類として認めている場合があるので、必要があれば各自治体に問い合わせましょう。

申請書を提出後、翌年1月1日までに結婚や引っ越しで住所や氏名に変更が生じた場合は、

  • 申請事項変更届出書(必要事項を記入)
  • 変更が生じた部分を確認できる公的機関が発行している書類の写し(住民票や運転免許証など)

を自治体に送付する必要があります。 申請事項変更届出書は、寄付先の自治体のホームページからダウンロードが可能です。

確定申告・ワンストップ特例制度利用の期限は違う!

ふるさと納税の「確定申告」と「ワンストップ特例制度」とでは、控除を受けるための期限が異なります。

確定申告:翌年の3月15日

※申告を行うことができるのは翌年2月16日から3月15日までの1か月です

ワンストップ特例制度:翌年の1月10日(各自治体必着)

※期限ギリギリに申請書を送付すると間に合わない場合があるので、年末か年明けすぐに送付しておきましょう

先に期限がくるのがワンストップ特例制度です。もしこの期限に間に合わなかった場合は、確定申告を行いましょう。
万が一確定申告の期限も過ぎてしまった場合は、5年以内であれば還付の申告をすることができます。「期限が過ぎてしまったから」とあきらめずに申告をしましょう。

税金の還付・控除はいつ頃?

確定申告

ふるさと納税では確定申告により所得税の還付と住民税の控除が行われます。
所得税の還付:確定申告のおよそ2か月後(4〜5月)に、指定した口座に振り込まれる
住民税の控除:住民税から控除される全額を12で割った金額が、確定申告後の6月から翌年5月までの1年間、毎月控除される

ワンストップ特例制度

ワンストップ特例制度を利用した場合は、所得税の還付はなく、住民税の控除のみが行われます。ただし所得税から還付されるべき金額が住民税から控除されるため、確定申告を行った場合と同じ金額の控除を受けることができます。
ふるさと納税を行った年の翌年の5〜6月頃に住民税の控除通知が届き、住民税から控除される全額を12で割った金額が、6月から翌年5月まで1年間、毎月控除されます

年末になったら控除申告の準備をしよう

年末調整をしている会社員がふるさと納税を利用した場合、自分で確定申告や自治体への申請(ワンストップ特例制度)を行わないと、税金の還付や控除が受けられません。

控除を受ける方法には、

  • 確定申告
  • ワンストップ特例制度

がありますが、どちらを利用するにしても期限があります。年末になったら控除申告の準備をしましょう。

ワンストップ特例制度は、翌年の1月10日までに必要書類を寄付先の自治体に送らないといけないため、早めの準備を心がけましょう。もしワンストップ特例制度に間に合わなかったら、確定申告を行う必要があります。

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