ふるさと納税をすると住民税が控除される

ふるさと納税を行うと、住民税が控除され、所得税が還付されます。
ここでは主に住民税からの控除について、具体的な控除額や、どのような仕組みで、いつ控除されるのか詳しく解説します。
また、「自己負担額2,000円とは?」や「現居住地へのふるさと納税はできる?」などの小さな疑問、税額控除以外のメリットや注意点についてもまとめました。

目次

ふるさと納税とは

ふるさと納税とは、「任意の自治体に寄付を行うと、寄付額から2,000円を差し引いた額が所得税と住民税から控除され、さらに自治体から返礼品が受け取れる」制度です。

ふるさと納税とは

控除額には上限があり、収入や家族構成などによって変動します。 ご自身の寄付上限金額を確認するには、こちらの早見表が便利です。

例えば年収600万円で寄付上限金額60,000円の人がふるさと納税をすると、自己負担金額2,000円を引いた58,000円が所得税・住民税から合算して控除されます。

所得税・住民税から合算して控除

自己負担金額2,000円ってどういうこと?なぜ2,000円なの?

ふるさと納税の話に必ず出てくるのが、「自己負担2,000円で返礼品が受け取れる」という説明です。
そもそもこの「2,000円」とは何なのでしょうか?
ふるさと納税は、「納税」と名が付いていますが実際には「自治体への寄付」です。
寄付を行うと、ふるさと納税に限らず一定の税額控除が受けられます。

そして個人住民税の寄付金税額控除は、細かい上限や算出方法はありますが、基本控除額が「(寄附金-2,000円)×10%」と総務省で定められています。
この「2,000円」がふるさと納税の控除額にも適用されているのです。

ふるさと納税は自分の住んでいる地域にしてもいい?

ふるさと納税は、全国どこの自治体に行っても、居住地の住民税が控除されます。
ただし、自分が現在住んでいる(住民票登録がある)自治体にふるさと納税を行った場合、住民税の控除は行われますが返礼品は受け取れません。自治体によっては、ふるさと納税サイトで居住地の返礼品は選べないようになっているところもあります。
なお、感謝状など「経済的な所得」と見なされない返礼品は受け取れることがあります。

ふるさと納税は「税金の前払い」なので、もともと支払う予定の税金を前年に支払い、返礼品を受け取れることが寄付者の最大のメリットです。居住地への寄付をしてもメリットである返礼品が受け取れず、また自治体側も寄付を受けても翌年控除するため、税収はほとんど増えません。

よって、居住地の自治体に寄付はできるけれど、寄付者にも自治体にもあまりメリットはないと言えます。

ふるさと納税は自分の住んでいる地域にしてもいい?

住民税の控除額を計算しよう

住民税の控除額は、「基本分」と「特例分」の2種類から計算されます。それぞれを合算した額が、住民税からの控除額になります。
また、控除の対象となるふるさと納税額は、総所得金額等の30%が上限と決められています。

住民税(基本分)の計算式

住民税からの控除(基本分)=(ふるさと納税額-2,000円)×10%

計算式内の2,000円が自己負担額にあたります。

ふるさと納税を6万円分行った人の場合、計算式と控除額は以下のようになります。
計算式:(60,000円-2,000円)×10%=5,800円
控除額:5,800円

住民税(特例分)の計算式

計算式①の結果が住民税所得割額の2割を超える場合は、計算式②が適用されます。

【計算式①】
住民税からの控除(特例分)=(ふるさと納税額-2,000円)×(100%-10%(基本分)-所得税率)

計算式内の「所得税率」は、所得税の控除額を計算する際にも使われますが、それとは数値が異なる場合があります。
また所得税率は、実際には令和19年まで復興特別所得税として所得税率×1.021されたものになります。

ふるさと納税を6万円分行った人の場合、計算式と控除額は以下のようになります。
計算式:(60,000円-2,000円)×(100%-10%-10%×1.021)=46,278円
控除額:46,278円

【計算式②】 ※①の結果が住民税所得割額の2割を超える場合
住民税からの控除(特例分)=(住民税所得割額)×20%

住民税所得割額とは、所得に応じて住民税に課税される金額のことで、目安は「課税所得×10%」です。
正確に知りたい場合は、毎年5~6月ごろ勤務先から配布される「市町村民税・県民税特別徴収税額通知書」という書類を参照します。
下記の赤枠2か所の合計額が、個人住民税所得割額です。

地方税分野の主な申告手続き等における様式【税目別】

住民税の控除が適用される時期は?

ふるさと納税は、1月1日〜12月31日までに行った寄付について、以下のように控除が行われます。

  • 確定申告を行う……所得税と住民税から控除される
  • ワンストップ特例制度を利用する……控除対象額の全額が住民税から控除される

上記いずれの場合も、住民税は控除額を12で割った金額が、翌年の6月ごろから1年間毎月控除されます。

住民税の控除が適用される時期

このようにふるさと納税は1月1日〜12月31日に行った寄付が翌年の住民税から控除されますが、年度初めに急いで寄付を行う必要はありません。
むしろ、収入が未確定の段階で予定控除上限額ギリギリまで寄付を行ってしまうと、上限額を超過するリスクがあります。
超過した分は自己負担になってしまうため、ふるさと納税を行う年の所得がほぼ確定する10〜12月までは、焦って行わないようにしましょう。
ただし、人気の返礼品は早々に品切れになることも予想されます。
「この寄付分は絶対に控除上限額内に収まる」という自信がある場合は、早めに目当ての返礼品を扱っている自治体に寄付を行うこともおすすめです。

ふるさと納税における「所得税の控除」について

ふるさと納税で控除される税金は、これまで紹介してきた住民税に加えて所得税も対象です。
所得税の控除は住民税と異なり、確定申告をした1〜2か月後に「還付金」の形で控除されます。
なお、ワンストップ特例制度を利用した場合は還付金ではなく、全額が住民税から控除されます。

つまり申請の方法によって「所得税の還付+住民税からの控除」「住民税からの控除のみ」の2パターンがあるのですが、控除額の合計に変わりはありません。

所得税の控除額計算方法

所得税の控除(還付)額は、以下の計算式で決まります。
所得税からの控除額=(ふるさと納税額-2,000円)×「所得税率(0~45%)」
※所得税率は、実際には令和19年まで復興特別所得税として所得税率×1.021されたものになります。

所得税率は課税所得金額によって割合が決まっており、課税所得金額が多いほど税率も高くなります。
また、対象となるふるさと納税の寄付金額は、総所得金額の40%が上限と決められています。

住民税同様、ふるさと納税を6万円分行った人で所得税率が10%の場合、計算式と控除額は以下のようになります。
計算式:(6万円-2,000円)×10%×1.021=5,921円
控除額:5,921円

所得税の還付時期

1月1日〜12月31日までに行ったふるさと納税を確定申告すると、還付金として所得税から控除されます。
一般的に確定申告は翌年の2〜3月に行われ、申請者が指定した口座に4〜5月に還付金が振り込まれます。
なお、ふるさと納税分のみを確定申告する場合は「還付申告」となり、翌年の1月から確定申告ができます
税務署が混みあう時期を避けて申請できるので、ふるさと納税のみで確定申告を行う場合はこちらも検討してみましょう。

所得税の還付時期

住民税の控除を受けるためには

「ふるさと納税を行えば自動的に住民税が控除される」わけではないため、忘れずに自分で手続きを行いましょう。
住民税の控除を受けるための手続きには、2種類の方法があります。

①確定申告を行う

ふるさと納税を行うと、返礼品とは別に、寄付を行った自治体から「寄附金受領証明書」が送付されます。
送付される時期は自治体によって異なり、入金確認から2週間後の地域もあれば2か月後の自治体もあります。
確定申告にはこの寄付金受領証明書を添付するため、大切に保管しましょう。
もしも寄附金受領証明書を紛失してしまった場合は、寄付を行った自治体へ連絡し、再発行の手続きを取ります。
再発行には時間がかかることもあるため、確定申告に間に合うように書類の不備がないか確認しておきましょう。

②ワンストップ特例制度を利用する

確定申告を行わない給与所得者の場合、以下の条件に当てはまれば「ワンストップ特例制度」を利用できます。

寄付をした自治体が5団体以内

同じ自治体に複数回ふるさと納税を行っても、1団体として数えます。

確定申告を行わない

ワンストップ特例制度を利用した上で確定申告を行うと、確定申告が適用され、ワンストップ特例制度は利用しなかったという扱いになります。
例としては、「最終的に数えたら6団体以上にふるさと納税を行っていた」「ワンストップ特例制度を利用するつもりで申請していたが、年末に医療費がかかり、医療費控除を利用することになった」などがあります。

ワンストップ特例制度を利用するには、「寄付金税額控除に係る申告特例申請書」が必要です。
ふるさと納税サイトによって文言は異なりますが、寄付を申し込む時にチェックボックスなどで「ワンストップ特例制度を利用するかどうか」を問われますので、希望する人は忘れずにチェックを入れましょう。
チェックを入れると、多くの場合は寄付先の自治体から「寄附金受領証明書」と一緒に「寄付金税額控除に係る申告特例申請書」が郵送されます。郵送されなかったり紛失したりした場合、当サイトではこちらからダウンロードできます。
この申請書に必要事項を記入し、身分証明書のコピーとともに寄付先の自治体へ返送すれば手続きは完了です。
この申請書はふるさと納税を行った翌年の1月10日必着なので、書類が届いたら早めに返送しましょう。

よくあるケース 寄附金受領証明書をなくしてしまった!?

住民税の控除・所得税の還付だけじゃない!ふるさと納税のメリット

ふるさと納税のメリットは、住民税の控除・所得税の還付だけではありません。
ふるさと納税を行う寄付者側にも、寄付を受ける自治体側にもメリットがあります。

寄付者のメリット

①返礼品をもらえる

ふるさと納税を行うと、寄付をした自治体から「お礼」として地域の特産品や名産品が受け取れます。
ふるさと納税のサイトでは、一般的な通販サイトと同様に返礼品を選べるため、欲しい返礼品を選ぶ楽しみがあります。
また、品物ではなくその土地ならではの「体験ツアー」を返礼品としている自治体も数多くあります。

②寄付先の自治体や寄付金の使い道を選べる

「ふるさと」と名前が付いていますが、ふるさと納税先は自分の出身地である必要はありません。
直接自分に関係のある土地でなくとも、応援したい自治体であればどこでも寄付が可能です。 最近では、被災地支援を兼ねてふるさと納税を行う人も多いですね。
また、ほとんどの自治体では、寄付金の使い道を指定できます。
子ども・子育て・青少年や健康・医療・福祉、高齢者支援など、その地域で役立ててほしい方針を選びましょう。

自治体のメリット

①地域外からの税収が見込める

地方都市など過疎化が進む地域では財源の確保が難しい自治体がたくさんありますが、ふるさと納税によって自治体の納税者以外からの寄付が期待でき、収入につながります。
また、地震や台風など大規模災害が発生した際には被災地にふるさと納税が集中する傾向があります。
そのため、集まった寄付金を利用して復旧・復興を進めることもできます。

②自治体のPRができる

特産品や名産品、自治体ならではの体験ツアーなどを返礼品として提供することで、自治体のPRができます。
返礼品をきっかけとして自治体に興味を持ち、特産品の購入や観光に訪れてくれることも期待できます。

③地域経済の活性化に役立つ

提供する返礼品は、「地場産品であること」が決められています。
そのため、ふるさと納税の寄付が集まれば地場産品を製造する事業者への受注が増え、地域産業の活性化につながります。

ふるさと納税をする際の注意点

寄付者にも自治体にも多くのメリットがあるふるさと納税ですが、事前に注意すべき点を確認しましょう。

●節税対策にはならない

ふるさと納税は、あくまでも「税金の前払い」です。
寄付総額から2,000円を差し引いた分が所得税・住民税から控除されるものであり、支払う税金の合計額を減らすことはできません

●年収200万円以下の人はメリットが少なくなることがある

年収200万円以下の場合、控除上限額をしっかり確認しましょう。
返礼品は寄付金額5,000円以上のものが多くなっていますが、家族構成などによっては上限額が5,000円を下回ることがあります。
また、年収が低いために所得税や住民税がかからない人の場合、そもそもふるさと納税で控除できる税金がないことになります。
これらの場合、返礼品が受け取れなかったり、税額控除を受けられなかったりすることがあります。

●税金の控除を受けられるのは翌年になる

ふるさと納税は寄付額に応じて翌年の税金が控除される仕組みのため、「出費が先」になります。
手持ちの資金に不安が残る場合は無理をせず、「年末調整で戻ってきた分を翌年のふるさと納税用資金にする」などの対策を立てて計画的に利用しましょう。

●控除上限額を超えてしまうと自己負担になる

控除上限額を超えた分は税金から還付・控除されず、自己負担になってしまいます。
見込み収入で控除上限額をシミュレーションした場合は、ギリギリの金額までふるさと納税を行うのは避けましょう。
年収や家族構成、その他の控除の利用などによって控除上限額は変動するため、年末になって医療費控除を適用することになった場合などシミュレーション時よりも控除上限額が下がることがあります。

●寄付者と控除申請者の名義は同一でなければいけない

寄付者とふるさと納税申請者の名義が違うと、税額控除が受けられません。
ふるさと納税サイトの登録者やクレジットカードの名義、キャッシュレス決済のアカウントなど、同一の名義で行いましょう。
なお、クレジットカードで以下の場合は家族カードを利用できます。

■寄付申込者:本人名義
■クレジットカード:家族名義
■支払い口座:本人名義

ただし、ふるさと納税のサイトによっては寄付申込者とクレジットカードの名義が異なると決済できないこともあります。
基本的には同一名義のものを使用しましょう。

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