17-108 北海道オホーツク海産ホタテ玉冷(1kg)
寄付金額17,000円
好きな自治体を選んで寄付ができるふるさと納税。「旦那の代わりに私が選びたい!」という方も多いと思います。妻が選ぶことに問題はないのですが、支払いはどちらのクレジットカードでもいいのでしょうか。
この記事では旦那の代わりにふるさと納税を行う際の疑問や注意点について解説します。
利用の仕方を間違うと、ふるさと納税のメリットである寄付金控除を受けられない可能性もあるので、ぜひチェックしてください。
ふるさと納税ニッポン編集長 嶋田周一郎
創刊8年を迎える当誌「ふるさと納税ニッポン!」の編集長を務める一方、ふるさと納税の専門家として、テレビ番組や新聞などさまざまなメディアで活躍中
目次
納税者本人である旦那(夫)の代わりに、妻や扶養家族がふるさと納税を行うという家庭も多いと思います。
ふるさと納税は、納税者が寄付金の控除を受けられる制度ですが、納税者である夫の同意を得ていれば、妻や扶養家族が代わりにふるさと納税を行っても問題はありません。
ただしふるさと納税は、「寄付をする人(決済する人)」と「控除を受ける人」が同一でなければいけません。
決済名義が妻のカードでふるさと納税を行うと、寄付金控除の対象とはならなくなってしまう可能性があるので注意が必要です。
ネットショッピング感覚で、スマホやPCで返礼品選びをしていると、妻自身が申し込みをしていたり、クレジットカードも妻名義のカードで決済したりしてしまうことがあるので気をつけましょう。
先にも書いたとおり、ふるさと納税には「寄付をする人(決済する人)」と「控除を受ける人」が同一でなければいけないというルールがあります。
そのため旦那(夫)のふるさと納税でクレジットカード決済をする場合は、納税者である夫名義のカードである必要があります。
ただし次の場合は、名義が異なっていても問題はありません。
これらは、カードの名義が違っていても、引き落とし口座の名義が「控除を受ける人」になっているケースです。
上記の「寄付をする人(決済する人)」と「控除を受ける人」が同一でなければいけない、というルールをクリアしているためOKというわけです。
では、旦那(夫)の代わりに申し込んだふるさと納税で、間違って妻の名義で決済してしまった場合はどうなるのでしょうか。
ふるさと納税サイトを利用していた場合、決済完了後のキャンセルはできないとしているサイトがほとんどです。またクレジットカードで決済した場合の支払い方法の変更についても不可とされています。
ふるさと納税サイトは、受け付けた寄付申し込みを各自治体に送付しているだけなので、サイトでの決済が完了してしまうと、そのサイトでは寄付申し込みのキャンセルや名義変更などはできないことが多いのです。
そのためキャンセルできなかった場合は、寄付先の自治体に確認しましょう。(詳しくは「決済のキャンセルは「寄付先の自治体」へ相談」で解説します。)
旦那の代わりに決済するときは、間違いがないかを確認しながら決済に進むようにしてください!
妻の名義で決済が完了してしまったら、控除や還付はどうなるのでしょうか。
この場合の控除申請者は「旦那(夫)」で、決済者は「妻」であり、同一ではないため基本的に控除や還付は受けることができません。
しかしふるさと納税サイトで申込みをした場合、寄付先の自治体にクレジットカードの名義や番号などの情報は開示されず、申込者の名義で寄付金受領証明書が発行されます。
そのため、クレジットカードの名義が申込者と同一でなくても、控除や還付が受けられる場合があります。
ただしふるさと納税のルール上は、「寄付者である申込者と支払いをする決済者が同一でなければ控除や還付は受けられない」とされていることをお忘れなく!
ふるさと納税サイトは受け付けた寄付申し込みを各自治体に送付しているだけなので、決済が完了してしまうと、多くの場合、サイトでキャンセルすることはできません。
決済をキャンセルしたい場合は、寄付先の自治体に相談してみましょう。
前述したように、ふるさと納税のルールでは、決済名義が納税者でなければ、控除や還付を受けることはできないとされています。
しかし各自治体の対応を見てみると
など、さまざまです。
また時期によって対応できる内容が変わる場合もあります。もし間違ってしまってもキャンセルできる自治体かもしれないので、早めに寄付先の自治体に直接連絡をしましょう。
寄付先の自治体の問い合わせ先は、
などの方法で調べることができます。
ふるさと納税で寄付の申込みをした後に、結婚で姓が変わったという方もいるでしょう。
その場合に必要な手続きについて説明します。
寄付金受領証明書は、旧姓のままでも受理されるケースが多いようです。しかし念のため寄付先の自治体に連絡をして新しい姓名で再発行をしてもらいましょう。
寄付した自治体が複数ある場合は、自治体ごとに再発行の手続きが必要となります。
※寄付金受領証明書とは
自治体が発行する、ふるさと納税の寄付を証明する書類で、所得税の還付や住民税の控除を受ける際に必要となります。
旧姓で申し込みをすると寄付金受領証明書は旧姓で発行されますが、決済をしたクレジットカードの名義変更が行われていた場合、申込者と決済者が同一ではないとみなされる可能性があります。
自治体ではクレジットカードの名義や番号を調べることはできないため、多くの場合、そのまま受理されていますが、税務署などから確認の連絡が入る可能性はありますよ!
そのため、寄付金受領証明書と決済のクレジットカードの名義が違っている場合は、寄付金受領証明書も新しい姓名で再発行してもらいましょう。
クレジットカードの名義と寄付金受領証明書の姓名を同一にしておくと確実です。
※ワンストップ特例制度とは
一定の条件をクリアすることで、確定申告をせずに寄付金控除が受けられる制度です。
ふるさと納税は、返礼品の申込みをしただけでは寄付金控除を受けることはできません。
控除を受けるには
のいずれかの手続きを行わなければなりません。
ワンストップ特例は、1年間の寄付先が5自治体以内であるなどの条件をクリアしていれば、申請書を各自治体に送付することで、確定申告をせずとも控除を受けることができる制度です!
ワンストップ特例制度が利用できない場合は、確定申告を行う必要があります。
ワンストップ特例は翌年1月10日までに寄付した自治体に申請書を提出しなければならないため、期限までに提出できない場合は確定申告を行います。
確定申告の期限は翌年3月15日です。「やり方がわからない」「そのうちにやろう」など放置していると、期限をすぎてしまう場合があるので注意しましょう。
もし期限が過ぎてしまった場合でも、確定申告書の提出期限から5年以内であれば適用を受けられることがあるので、あきらめずに手続きを行いましょう。
ふるさと納税を利用すると、返礼品とは別に自治体から「寄付金控除証明書」が送られてきます。
寄付金控除証明書は、確定申告の際に必要な書類であるため、申告までにまとめて保管しておかなければなりません。しかし申告までには時間があるため、うっかり紛失してしまうこともあります。自治体によっては再発行をしてくれるところもあるので、もしなくしてしまった場合はすみやかに自治体に相談しましょう。
ただし、再発行してもらえる自治体でも申請の時期が近いと間に合わないことがあるので注意してください。
届いた「寄付金受領証明書」はどこかに置いたままにせず、保管する場所をあらかじめ決めておき、なくさないようにしてくださいね!
※ワンストップ特例を利用する場合は、寄付金受領証明書は必要ありません。ただし「寄付先の自治体が6以上になってしまった」「医療費控除が発生した」など、あとから確定申告が必要になる可能性も考えられるので、念の為保管しておくことをおすすめします。
ふるさと納税は、納税者が利用すると寄付金の控除が受けられる仕組みになっています。
働いていない方やパートで税金を払っていない人は、ふるさと納税を利用しても控除される税金そのものがないため、寄付金控除の恩恵を受けることができません。
もちろん、納税していなくてもふるさと納税を利用して構わないのですが、ふるさと納税の返礼品の調達額は、寄付金の3割以下と定められています。
例えば1万円の寄付金の返礼品は、自治体が3千円で仕入れたものなので、純粋に「7千円は寄付だ」という気持ちで利用するのであればいいのですが、ショッピング感覚で利用すると、高額な買い物をしただけになってしまうので気をつけましょう。
ふるさと納税は控除対象となる上限額が決まっており、その額は年収や家族構成などの条件で異なります。上限額を超えると、超えた分についての所得税還付や住民税の控除はされません。
例えば、上限額が8万円の人が10万円のふるさと納税を行った場合、超過分の2万円(自己負担金2,000円を含む)についてはふるさと納税の対象から外れてしまうので注意しましょう。
総務省のふるさと納税ポータルサイトをはじめ、各種ふるさと納税のサイトで控除限度額の目安を知ることができます。
自身の年収や家族構成、扶養家族の有無などを入力したり、源泉徴収票をみながら入力したりすることで、詳細に算出できるシミュレーションサイトなどもあるので、自己負担金を2,000円だけで済ませたい場合は、利用してみてください!
ふるさと納税は、「寄付をする人(決済する人)」と「控除を受ける人」が同一でなければいけないというルールがあります。旦那のふるさと納税を妻が行うと、名義を間違って上記のルールから外れてしまい、寄附金控除が受けられない可能性もあります。
ふるさと納税を行う際は、確実に寄付金控除を受けるために、
申込者=寄付控除を受ける人=決済者(クレジットカード支払いの場合はカードの名義人も)
となるように気をつけて利用しましょう。
間違って決済をしてしまったら、自治体によってはキャンセルが可能な場合があるので、速やかに寄付先の自治体に連絡をしてください。
つまり、妻が行う場合でも、納税者である夫の名義で申し込み、決済についても夫名義で行いましょう!