17-108 北海道オホーツク海産ホタテ玉冷(1kg)
寄付金額17,000円
ふるさと納税では、年収が多いほど寄付金上限額(控除限度額)がアップします。年収には副業による収入も含めるので、副業をしている方は寄付金限度額が増えるということになります。
しかし、副業による所得金額によっては、合算しない方がいいケースもあります。
ここでは副業とふるさと納税の関係について、メリットや注意点、手続きの方法、副業が会社にバレるかどうかまでわかりやすく解説します。
目次
ふるさと納税とは、本来であれば住んでいる自治体に支払う税金を、任意の自治体に「寄付」の形で支払うことで、所得税からの還付や住民税の控除を受けられる制度です。
ふるさと納税には、3つの特徴があります。
寄付を受けた自治体は、多くの場合「お礼」として返礼品を寄付者に送付します。
返礼品は、それぞれ寄付金額が決まっています。
「欲しい返礼品を選び、指定された金額を寄付する」という流れは、一般の通販サイトと似ています。
ふるさと納税を行うと、所得税からは還付金が受け取れ、住民税からは控除が受けられます。
還付・控除される金額は、1年間の寄付総額から2,000円を引いた額と決まっており、例えば50,000円寄付した場合は48,000円が還付・控除されます。
税金の還付・控除を受けるための寄付金額には上限があり、「寄付上限額」(または控除限度(上限)額)などと呼ばれます。
寄付上限額は、家族構成や年間の収入によって異なります。年間の収入には、副業収入も含まれます。
ふるさと納税の寄付上限額は、家族構成のほか、副業(副収入)を含む年間の収入合計によって変動します。
では「副業による収入」とはどんな種類があるのか、見ていきましょう。
FXや仮想通貨、ネットショップやフリマアプリによる収入、公的年金、クラウドソーシングの受注で得た原稿料、印税、講演料など。
国が定める9種類の所得(利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得および一時所得)のいずれにも当たらない所得です。
家賃や不動産投資などで得た収入。自己所有の土地に建てた看板の使用料や、駐車場運営による収入も含まれる。不動産売買による収入は、その規模や形態によって譲渡所得または事業所得に分類される。
本業として得ている給与所得のほかにアルバイトやパートなどをして得た収入。2か所以上から給与所得を得ていることになる。
「事業所得とは、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業を営んでいる人のその事業から生ずる所得」のこと(国税庁ホームページより一部抜粋)。なお、不動産の貸付けや山林の譲渡による所得の場合、原則として不動産所得や山林所得になる。
よく疑問にあがるのが、副業による収入が「事業所得」と「雑所得」のどちらに該当するのか?ということですが、これは「社会通念」によって判断されます。収入額にもよりますが、帳簿など書類がきちんとそろっている場合は「事業」と判断されることが多いです。
副業をしている人は、「寄付上限額が上がり、選べる返礼品が多くなる」というメリットがあります。
ふるさと納税では、寄付上限額内であれば寄付金の総額から2,000円を引いた額が税金から控除されます。
寄付上限額を超えてしまうと、超過分はすべて自己負担となり控除が受けられないため、寄付金額の合計は寄付上限額内に収めることが一般的です。
寄附上限額は、寄付者の家族構成と年収で決定します。
年収は主たる収入源1か所ではなく、1年間の収入をすべて合算します。
そのため、副業をしていたり不動産所得があったりなど副収入がある場合、それらも含めて計算します。
年収が増えれば寄付上限額がアップし、返礼品の選択肢が広がります。
ふるさと納税ニッポンでは、寄付金額2,000円から60,000,000円までと幅広く、たくさんの返礼品を扱っています。
副業によって年収が上がると、ふるさと納税をより楽しめますね。
副業収入のある人がふるさと納税をする時には以下の2つの点に注意しましょう。
ワンストップ特例制度は、確定申告をせずにふるさと納税による税金の控除を受けられる便利な制度です。
まず、副業による所得が20万円を超えると確定申告が必須となるため、ワンストップ特例制度を使えません。
副業所得が20万円以下の場合は、本来確定申告をする義務はありません。
しかし、ふるさと納税の寄付上限額(控除限度額)を上げたいがために副業収入を年収に合算すると、確定申告をする必要があります。
ワンストップ特例制度を利用したいのであれば、副業による収入は合算せず、メインの収入のみでふるさと納税の寄付上限額を計算します。
なお、副業による収入が「給与所得」の場合は、ワンストップ特例制度の利用条件「確定申告を行わない給与所得者(給与の支払い元が1か所)である」を満たさないので、副業の収入額にかかわらず確定申告をする必要があります。
副業による所得が20万円以下でも、確定申告をすると税金がかかります。
「寄付上限額を上げるために確定申告したが、アップした分以上に所得税がかかってしまった」となると本末転倒です。
副業による所得が20万円以下の場合は、課税される税金の額と、ふるさと納税による控除額を確認したうえで「副収入分をメインの収入に合算するか」を判断しましょう。
次項では、副業収入を含めた寄付上限額の計算方法を紹介します。
副業収入を含めた寄付上限額は、以下の方法で計算できます。
本業と副業の所得金額を合算します。
「所得」とは、収入から経費等を引いた金額のことです。
所得の種類によって計算方法が異なりますが、副業として多い「事業所得・不動産所得・雑所得」では「総収入金額-必要経費」で計算できます。
本業や副業が給与所得の場合は、本年分の源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」が所得金額です。
「課税所得金額」とは、①で計算した所得から控除を引いたものです。
控除には、基礎控除や社会保険控除、配偶者控除などがあります。
毎年5〜6月に勤務先から配布または自治体から送付される「住民税決定通知書」に前年分の課税所得金額が記載されています。
上記赤枠内に記載されている金額が、前年分の課税所得金額です。
前年と年収がほとんど変わらない場合は、この金額が参考になります。
②で課税所得金額がわかったら、以下の表に当てはめて寄付上限額を計算しましょう。
課税所得金額 | 所得税率 | 上限額 |
---|---|---|
195万円未満 | 5% | 住民税所得割額×23.559%+2,000円 |
195万円超〜330万円 | 10% | 住民税所得割額×25.066%+2,000円 |
330万円超〜695万円 | 20% | 住民税所得割額×28.744%+2,000円 |
695万円超〜900万円 | 23% | 住民税所得割額×30.068%+2,000円 |
900万円超〜1,800万円 | 33% | 住民税所得割額×35.520%+2,000円 |
1,800万円超〜4,000万円 | 40% | 住民税所得割額×40.683%+2,000円 |
4,000万円超 | 45% | 住民税所得割額×45.398%+2,000円 |
住民税所得割額は「課税所得×10%」で算出できますが、細かく計算したい場合は②でも紹介した「住民税決定通知書」から計算できます。
上記赤枠2か所の合計金額が「住民税所得割額」です。
なお、ご自身で計算することや結果に不安がある場合は、お近くの税理士さんや自治体へ直接ご相談ください。
当サイトを含むふるさと納税ポータルサイトでは、家族構成や年収を入力すると寄付上限額の目安がシミュレーションできるようになっていることが多いです。
しかし、このシミュレーションは「収入元が1か所の給与所得者」が利用する前提で作られています。
副収入のある方がシミュレーションを使って寄付上限額をチェックする時は、総所得金額に本業と副収入の合計所得額を記入してください。
ふるさと納税ニッポン!では、こちらからシミュレーションできます。
ふるさと納税を行うまでの流れは以下の通りです。
家族構成や年収から、ご自身の寄付上限額を確認しましょう。
上限額を超えてしまうと、超過分は控除のメリットが受けられず自己負担になります。
前項のシミュレーションで算出した寄付上限額の目安よりも少なめにふるさと納税を行うと安心です。
寄付上限額がわかったら、寄付先を決めましょう。
欲しい返礼品で寄付先を決めたり、自分の故郷へ寄付をしたり、自治体の寄付の使い道から決めたりと、寄付先の決め方は人それぞれです。
ふるさと納税ニッポン!では返礼品の種類や自治体、寄付金の使い道から寄付先を選べるので、ゆっくり探してみてください。
寄付先が決まったら、ふるさと納税を申し込みます。
申込方法は、自治体によって電話やFAX、メール、役所窓口などいろいろな方法があり、最近ではインターネットでの申し込みも多くなっています。
当サイトのようなふるさと納税ポータルサイトを利用すると申し込みと支払いが同時にできることが多く、とても便利です。
寄付の申し込みをすると、寄付先の自治体から支払いに関する書類が送られてきます。
納付書での支払いや銀行振込、コンビニ払い、現金書留などの方法があり、インターネットで申し込んだ場合はクレジットカードにも対応していることがほとんどです。
寄付先の自治体で入金が確認できると、返礼品や納税に関する証明書が送付されます。
返礼品の到着時期は返礼品によって異なり、多くの場合、返礼品よりも証明書の方が先に届きます。
証明書は申告の際に必要なので、紛失しないよう大切に保管してください。
ふるさと納税による控除を受けるためには申請が必要です。
申請には「確定申告」と「ワンストップ特例制度」の2つの方法があります。申請方法について、詳しくは次項で解説します。
⑥の申請方法によって、控除される税金が異なります。
確定申告をした場合は所得税から還付+住民税から控除が受けられ、ワンストップ特例制度を利用した場合は住民税から控除されます。
詳しくは後述しますが、どちらの方法を選んでも、控除される合計額はほとんど同じです。
副業などで副収入がある人がふるさと納税をした場合の必要な手続きは、所得金額によって確定申告とワンストップ特例制度の2種類にわかれます。
ここでは、それぞれの申請方法について解説します。
副業や不動産収入など副収入による所得が年間20万円を超える場合は、確認申告を行います。
1月1日〜12月31日までに支払い手続きが完了したふるさと納税について、基本的に翌年2月16日〜3月15日までの申告期間に確定申告を行います。
申告書類は各税務署にありますが、例年1月に入ると国税庁が公開する「確定申告特集」というサイトを利用すると、税額などが自動で計算されるためミスも起こりにくくとても便利です。
また、確定申告の際にはふるさと納税を行ったことを証明する「寄附金受領証明書」が必要です。
これは、前項「ふるさと納税の流れ」の「⑤返礼品・証明書を受け取る」で解説した証明書で、寄付を行うたびに寄付先の自治体から送付されます。
確定申告時には、ふるさと納税を行った回数分の寄附金受領証明書をすべて提出するため、紛失しないよう注意が必要です。
万が一紛失してしまった場合は、寄付先の自治体か利用したふるさと納税ポータルサイトに相談しましょう。自治体によっては再発行してもらえることがあります。
なお、ふるさと納税ニッポン!を利用してふるさと納税を行うと、当サイトを経由して行われたすべての寄付について記された「寄附金控除に関する証明書」をダウンロードできます。
「寄附金控除に関する証明書」は、これが1枚あれば寄附金受領証明書を複数枚提出せずに確定申告ができる便利な書類です。
寄附金受領証明書を紛失しても問題なく確定申告ができるようになるので、ぜひご利用ください。
確定申告について詳しくはこちらをご覧ください。
副業などの副収入による所得が20万円以下の場合、確定申告は不要のため「ワンストップ特例制度」が利用できます。
副業をしている方がワンストップ特例制度を利用する時は、副業による収入は合算せず、本業の年収のみで寄付上限額を計算してふるさと納税を行ってください。
また、ワンストップ特例制度を利用するための条件を満たしているかも確認しておきましょう。
【ワンストップ特例制度の利用条件】
・ふるさと納税以外の確定申告が不要な給与所得者であること
・ふるさと納税を行った自治体が「5自治体以下」であること
ワンストップ特例制度を利用するためには「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を寄付先の自治体に送付する必要があります。
「ワンストップ特例制度の申請書」という場合、この書類を指します。
この申請書は、前項「ふるさと納税の流れ」の「③寄付を申し込む」段階で、ワンストップ特例制度を利用する意思表示をしないと自治体から送付されません。
ふるさと納税のポータルサイトでは、寄付の申込画面で「ワンストップ特例制度を利用するかどうか」を問うチェックボックスがあることが多いので、忘れずにチェックを入れましょう。
チェックを入れた寄付に関して自治体から送られる申請書には、寄付金額や寄付者の住所・氏名などが既に記入されています。
寄付者が必要事項を記入した申請書と本人確認書類を寄付先の自治体へ返送すると、ワンストップ特例制度の申請完了です。
なお、チェックを入れ忘れてしまったために寄付先の自治体から「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」が送られてこなくても、ふるさと納税ポータルサイトによっては申請書をダウンロードしてワンストップ特例制度を利用できることがあります。
この場合、寄付金額や寄付者の住所・氏名などは空欄の状態なので、記入漏れやミスの無いよう注意しながら申請書を完成させましょう。
記入が終わったら、本人確認書類とともに寄付先の自治体へ申請書を郵送します。
ワンストップ特例制度について詳しくはこちらをご覧ください。
ふるさと納税をすると、税金が控除されます。
控除される税金とその時期は、ふるさと納税の申請方法によって異なりますが、控除される税額の合計はほとんど同じです。
ここでは、申請方法ごとに控除される税金と控除時期を解説します。
確定申告は、基本的に毎年2月16日〜3月15日が申告期間です。
控除される税金は、所得税と住民税の2種類です。
所得税からの控除は、「還付金」の形で行われます。
申告後1〜2か月で申告時に指定した口座に振り込まれるため、還付金を受け取るのは4月〜5月になることが多いです。
住民税からの控除は、「税額控除」の形で行われます。 寄付をした翌年の6月〜翌年5月まで、控除額を12で割った額が毎月控除されます。
ワンストップ特例制度は、寄付先の自治体へ「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を送付して受理されると申請が完了します。
申請書は、寄付をした翌年の1月10日必着です。当日消印有効ではないので注意しましょう。
ワンストップ特例制度を利用すると、控除分全額が住民税から控除されます。
控除時期は、申告年の6月〜翌年5月まで。控除額を12で割った額が毎月控除されます。
それぞれの申請方法による控除時期と税金をまとめました。
還付の時期 | 所得税:寄付をした翌年の4月~5月※申告後1~2か月で指定した口座に振り込まれる |
---|---|
控除される時期 | 住民税:寄付をした翌年の6月から1年間※控除額を12で割った金額が毎月住民税から控除される |
控除される時期 | 住民税:寄付をした翌年の6月から1年間※控除額を12で割った金額が毎月住民税から控除される |
---|
証明書の紛失や何らかの郵便事情により、申請期限が過ぎてしまうことがあります。
申請方法ごとに、期限が過ぎてしまった場合の対処方法をご紹介します。
副業などの副収入が20万円を超える場合、確定申告は義務です。
申告期限を過ぎてしまった場合、還付金が貰えなくなることに加え、無申告加算税や延滞税がかかってしまうことがあるため、できるかぎり速やかに税務署に相談し、申告しましょう。
これは、「期限後申告」と言います。
期限後申告には、2つの罰則があります。
①の無申告加算税は、納税額のうち50万円までは15%、50万円を超える部分には20%がかかります。
しかし、確定申告の期限から1か月以内に自主的に期限後申告を行えば、無申告加算税は課されず、延滞税のみで済みます。
確定申告の申告期間は約1か月間しかありませんが、国税庁の「確定申告特集」ページは1月早々に公開されるため、申告期限を過ぎないよう早めに準備をしておきましょう。
副収入が20万円以下の場合は確定申告が不要で、ワンストップ特例制度を利用できます。
ワンストップ特例制度を利用するためには、申請書を寄付した翌年の1月10日必着で寄付先の自治体へ送付する必要がありますが、この期限を過ぎてしまった場合には確定申告を行いましょう。
確定申告はワンストップ特例制度の締め切りよりも後に設定されているため、十分間に合います。
また、ワンストップ特例制度の申請書を既に送付済みの自治体があったとしても、確定申告をすると「ワンストップ特例制度の申請はなかったもの」として自動的に処理されるため、自治体への連絡は不要です。
なお、ワンストップ特例制度の申請締め切りは、自治体によっては年内に設定していることもあるため、事前に確認してください。
本業の会社に届け出をせずに副業をしている方がいるかもしれませんが、ふるさと納税をすると会社に知られてしまうかもしれません。
その理由は、住民税の控除が本業のみの場合よりも多くなるからです。
企業に勤める給与所得者の場合、所得税や住民税は勤めている会社を通じて天引きで納めています。
これを、「特別徴収」と言います。
一方、納付書を利用して個人で納付する方法を「普通徴収」と言います。
会社にバレないように副業をしている方は、副業分の住民税を普通徴収で支払うように確定申告などで申請しているケースが多いでしょう。
しかし、副業分の住民税を普通徴収にしていても、特別徴収に切り替わってしまうことがあります。
理由としては、ふるさと納税の控除額が副業分の住民税を超えてしまうから、という場合が多いです。ただしこれらの判断は自治体によって異なるため、事前に確認しておきましょう。
特別徴収では、住民税額が決定すると、会社に住民税決定通知書(正式には「給与所得等に係る市民税・県民税 特別徴収額の決定通知書」といいます)が届きます。
ふるさと納税は所得税や住民税から控除を受けられる制度ですが、ふるさと納税による住民税の控除額は住民税決定通知書に記載されています。
また、副業分の普通徴収から住民税の控除がしきれなかった場合は特別徴収からも残額が控除され、その旨が通知書には記載されます。
そのため、住民税の控除が本業のみの時と比べて多くなり、副業をしていることが会社に知られてしまうのです。
コロナの影響もあり、最近では副業OKの企業も増えてきています。
禁止されていないのであれば、副業を行っていることを正直に会社に申請しておきましょう。
副業などの副収入がある場合、その所得に応じてふるさと納税の楽しめる幅が広がりますが、副収入が多くても少なくても、ふるさと納税のメリットは変わりません。
ぜひ、当サイトでふるさと納税を楽しんでください!