よくある質問

控除手続きについて

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ワンストップ特例制度とは、ふるさと納税をした後に、確定申告を経なくても寄附金控除を受けられる制度のことです。「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」に必要事項を記入し、記入した申請書を寄附先の自治体に寄附をした翌年の1月10日までに送ることで利用できます。1年間の寄附先が5自治体までであること、申し込みごとに自治体へ申請書を提出していること、確定申告をする必要がない給与所得者等であることが条件です。

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直接の関係はありません。ふるさと納税に対する税金の控除/還付を受ける際に必要となるのは確定申告です。しかし、確定申告を行わない給与所得者がふるさと納税による対する控除を受ける方法として、ワンストップ特例制度があります。
なお、ワンストップ特例制度の利用は、「年末調整」で課税手続きが完了していることが前提となっています。

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はい。住民税からの控除には制限があります。住民税のうち、寄附申し込みの際に生じる自己負担金2,000円を除いた2割程度が控除されます。控除額の計算方法については、こちらをご参照ください。

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控除額の上限に寄附申し込み時に必要な自己負担金額2,000円をプラスした金額がもっともメリットを享受できる金額です。ただし、次のような場合は注意が必要です。たとえば、今年の収入が前年より大幅に下がった場合、翌年度の住民税が下がるため、控除額が下がるといったことが起こりえます。控除額については、税理士などの専門家にお問い合わせください。

5

はい、必要です。寄付証明書がお手元にない場合は、寄附先の自治体にご相談ください。

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通例ですと2月中旬から3月中旬が、確定申告の提出期間となります。提出先は管轄の税務署です。直接税務署に提出する以外に、郵送で送付することも可能です。
国が運営している国税電子申告・納税システム「e-Tax」での申告も行われており、利用するには事前の申請が必要となります。

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提出してから5年以内ならば、「更正の請求」という手続きをとれば、寄附金の控除を受けられる場合もあります。詳細については、最寄りの税務署にお問い合わせください。
なお、確定申告を提出する義務がありながら、期限までに申告や納税をしなかった場合、延滞税や無申告加算税などの申告漏れによるペナルティを課されることがあります。

8

当サイトではいたしかねます。管轄の税務署や、お近くの税理士へご相談ください。
また、代行もいたしかねます。税理士や税理士法人以外の者が税務書類の作成をすることは、税理士法により禁じられています。

9

はい、確定申告書には、それぞれの寄附に対応する寄付証明書に基づいて、ふるさと納税先の所在地・名称・寄附金額を記入してください。

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